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質問の書き方がわからないので羅列します。
わかりにくいかと思いますが何卒よろしくお願いいたします。

【私の会社】で今回の業務を始めた8年ほど前、A社→代理店→【私の会社】という関係でA社より代理店へ保証金を収めてください、という話になりました。
代理店はこの関係の中ではピンハネするだけの会社ですので、保証金を当社から代理店、
そしてA社に入れました。保証金に関する書類は代理店と交わしています。保証金が必要なくなった場合は速やかに返却する、という文言も入っています。

ここから質問に至る状況を羅列します。
1、この代理店がA社と取引停止になる(内部リークです)
2、A社と代理店間での保証金制度は1年以上前に無くなり保証金は既に代理店に返却されていた。
3、しかしその話は【私の会社】には知らされていない。
4、保証金の返却については担当者からその事実を知らされた時点で口頭で返却を要請していたが、返答が曖昧だった。

ここまで記載してお解りになる方も多いかと思いますが、もう代理店にキャッシュは無く代理店からA社への支払不履行で取引停止です、
おそらく保証金も使い込んでしまっていると思われます。この代理店には毎月20日に支払いがあります。今月ももちろんあります。ですがこの状況ですので、保証金を取り返せないならその保証金で今月の支払いにふり替えたいと考えております。
保証金は50万、今月分の支払いは約27万です。今月末にも支払いはまた発生しますのでその分も出来ればその保証金で賄いたいと考えております。

で、(やっと)質問になりますが、恐らく今回の取引停止の正式な通達が8月10日前後、毎月の支払い日が20日です。この時間軸で(お盆も絡みますし)上記の様に

「保証金を当社に返却できないなら今月の支払いに充てます」

という通達は法的に可能でしょうか?
要は「一週間程度で保証金返せ、ダメなら今月の支払分は保証金から充当させます」という話ですね。
今後その代理店を通して仕事は出来ないので、保証金を返却してもらう理由は出来ました。
毎月の支払いと保証金は別に考えるべきなのでしょうが、今月分まともに払ってもおそらく保証金は取り返せません。そうなるとできるだけこちらが馬鹿を見ない様にしたいと考えております。
保証金全額引き上げられないにしてもせめて半分(というか1回の支払い分でも)と考えておりまして・・。
ちなみに返却に関しての書面での依頼はまだ一度もしておりません。
保証金制度が無くなった、保証金も返却されてるはずと聞かされたのが今年4月、その後口頭では返却希望と伝えておりましたが、その担当者は上には話しておりますと曖昧な返事でした・・。

この様な状況で、また文面もわかりにくく申し訳ございませんが、お知恵をお借りできたらと存じます。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

最初にどのような目的で保証金を納めたのか、


そのとき取り交わした取引基本契約書等に
どう書いてあるかによります。
しかし、保証金とは支払いが滞った場合の、
その為のものですから、金額的にまかなえるものなら、
差し支えないのではないでしょうか。
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