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一応NHKの話なのですが一般論でお答えいただいて構いません。
債務の承認というのが放送受信料支払期間指定書へのサインという事になると思いますが、
詐欺同然のやり方でなされた為自分では全く認識しておりませんでした。
そう言っても書類がある以上どうにもならないでしょうが、同様の事例がネットに転がっている点は多少の意味があるでしょうか・・・

質問としては、タイトル通りです。
仮に今放送受信料支払期間指定書にサインして過去の滞納分に対し債務の承認をしたとして、
その後5年間全く支払いも契約もしなかった場合、サインした分の滞納分というのは時効の援用が効かなくなりますか?

A 回答 (2件)

債務承認したことで、時効の進行は中断します。


債務承認した日の翌日から改めて、債権の消滅時効が進行します。
事項中断事由のあった日の翌日から、現在までに事項中断事項が無ければ、債権は消滅してしまいますので、時効援用できるでしょう。

なお、時効援用とは「時効の効果、つまり債権が消滅してるということを主張すること」です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。承認した分も時効援用を主張できるのですね。ただ認められるかどうかはまた別という感じですか?NHKの事例で詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただければ嬉しいです。

お礼日時:2016/08/12 11:21

はい、一般論で言えば 債務承認した時点から 債務の消滅時効期間は 再スタートします。


新しい時効消滅期間を経過すれば 消滅時効を援用することが出来ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。よく理解できました。

お礼日時:2016/08/12 20:16

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