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亡くなった父の弟の遺産相続について。
亡くなった父の弟が亡くなりました。親族が居ないということで、私達の所に遺産が入ってきました。姉は私と姉で半々だと言いますが、私は父の妻である母が半分、更にその半分が私達の遺産相続分だと思うのですがいかがでしょうか?最低でも、公平に三等分した三分の一が妥当だと思うのですが実際の所はどうなのでしょうか?
どなたか詳しい方、もしくは同じ経験を持たれる方、教えて頂けないでしょうか?

A 回答 (3件)

> 亡くなった父


この状態なら、父の親族の遺産には「父の妻」は関係しません。

そういうものと納得するしか有りません。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言う相続の仕方ので、法律の規定がそうなっているので。
父が相続してその後相続が発生したと考えるのではなく、血縁だけを考える事になるからです。
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この回答へのお礼

有難うございました。言われてみるとなるほどです。亡くなった順番を考えるとそうなりますよね。分かりやすく教えてくださり有難うございました。

お礼日時:2016/09/03 00:37

法定相続人としては、母は入りません。


相続人が同意すれば母に分けても構いません。
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この回答へのお礼

有難うごさいました。はじめは姉も一人暮らしの母の生活費に使ってあげようと言っていたのですが…。半々でもらう事を前提に今後どうするか考えます。

お礼日時:2016/09/03 00:40

「母」は叔父から見て赤の他人だと思いますが。

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この回答へのお礼

なるほど。血が繋がっていませんものね。
有難うごさいました。

お礼日時:2016/09/03 00:41

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