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学生の扶養控除について質問です。 給与所得+雑所得=38万円以下であれば
親の扶養控除は受けることが可能ですか?
住民税の控除も受けることができるのでしょうか。
雑所得は20万円以下で19万円には達しません。
回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>学生の扶養控除について質問です。

給与所得+雑所得=38万円以下であれば
親の扶養控除は受けることが可能ですか?
⇒扶養控除は受けることができます。大丈夫です。

>住民税の控除も受けることができるのでしょうか。
⇒住民税の控除も受けることができますよ。(^_^;)
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この回答へのお礼

わかりやすい回答
ありがとうございました。
安心しました。

お礼日時:2016/09/06 17:19

>給与所得+雑所得=38万円以下であれば…



「所得」の言葉遣いに誤りはありませんね。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うことは、お分かりの上で書いているのですね。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

【事業所得】・・・雑所得もほぼ同じ
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>親の扶養控除は受けることが可能ですか…

日本語がおかしいです。
そもそも、親があなたに扶養控除を与えているわけではありません。

それも言うなら、
「親が扶養控除は受けることが可能ですか」
です。

それに対する回答は、「可能です」。

>住民税の控除も受けることができるのでしょうか…

住民税も所得税も、扶養控除の要件は同じです。

>雑所得は20万円以下で19万円には達しません…

25万でも 30万でも、給与所得と足した「合計所得金額」が 38万円以下であれば同じです。

とにかく、親が扶養控除を受けるための要件の一つは、あなたの「合計所得金額」が 38万円以下であることです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答を
ありがとうございました。
言葉の使い方が間違っていました。
失礼いたしました。
もうひとつ質問なんですが、
雑所得が20万円以下の場合は
確定申告も必要ありませんよね?
重ね重ね申し訳ありません。

お礼日時:2016/09/06 17:21

>雑所得が20万円以下の場合は確定申告も必要ありませんよね…



それは、

・本業で年末調整を受ける
・本業の給与が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告も一切ない

の 3つすべてを満たす場合限定の話です。
1つでも外れるなら、副業が例え 1万円でもすべて含めて確定申告をしないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

要件を全部満たして確定申告をしない場合でも、この 20万以下申告無用の特例は国税のみの話です。
住民税にこんな特例はありませんので、確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
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この回答へのお礼

市県民税の申告というのは、
雑所得が1円でもあれば
学生でも必要になるのでしょうか。
また、市県民税の申告というのは
どのようなことをするのでしょうか。

お礼日時:2016/09/06 17:48

学生であることが免罪符になったりしません。



「市県民税の申告」は確定申告とほぼ同内容で、提出先が市区役所になるだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ということは、雑所得がある時点で
学生でも住民税は支払わなければならないということですか?

お礼日時:2016/09/06 18:21

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