No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>給与所得+雑所得=38万円以下であれば…
「所得」の言葉遣いに誤りはありませんね。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うことは、お分かりの上で書いているのですね。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】・・・雑所得もほぼ同じ
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>親の扶養控除は受けることが可能ですか…
日本語がおかしいです。
そもそも、親があなたに扶養控除を与えているわけではありません。
それも言うなら、
「親が扶養控除は受けることが可能ですか」
です。
それに対する回答は、「可能です」。
>住民税の控除も受けることができるのでしょうか…
住民税も所得税も、扶養控除の要件は同じです。
>雑所得は20万円以下で19万円には達しません…
25万でも 30万でも、給与所得と足した「合計所得金額」が 38万円以下であれば同じです。
とにかく、親が扶養控除を受けるための要件の一つは、あなたの「合計所得金額」が 38万円以下であることです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
とてもわかりやすい回答を
ありがとうございました。
言葉の使い方が間違っていました。
失礼いたしました。
もうひとつ質問なんですが、
雑所得が20万円以下の場合は
確定申告も必要ありませんよね?
重ね重ね申し訳ありません。
No.3
- 回答日時:
>雑所得が20万円以下の場合は確定申告も必要ありませんよね…
それは、
・本業で年末調整を受ける
・本業の給与が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告も一切ない
の 3つすべてを満たす場合限定の話です。
1つでも外れるなら、副業が例え 1万円でもすべて含めて確定申告をしないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
要件を全部満たして確定申告をしない場合でも、この 20万以下申告無用の特例は国税のみの話です。
住民税にこんな特例はありませんので、確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
市県民税の申告というのは、
雑所得が1円でもあれば
学生でも必要になるのでしょうか。
また、市県民税の申告というのは
どのようなことをするのでしょうか。
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