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新規にパートさんの就業規則を作成することになりました。従業員は1年単位の変形労働時間制となっていますがパートさんの場合の、有給休暇は労働基準法に則って日数を決めてよいのでしょうか?また、残業手当は、従業員とは別にパートさんの始業と終業時刻を取り決めたら
それ以降の就業は25%以上の残業手当を支給すれば良いでしょうか。宜しくお願いいたします。また、36協定報告書を届出するのでしょうか。宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

現在の労働基準法では割増賃金は法定労働時間(8時間)を超える場合に支払うこととしております。


例えば所定労働時間が6時間のパートさんが2時間残業しても割増賃金は支払う必要はありません。(所定労働時間を超えたら割増賃金を支払う憲法改正を検討中です)

労働者にはパートさんも含まれるので、36協定の再届出は必要ないのではないでしょうか??

この回答への補足

すみません、補足致します。
パートさんも従業員と同じように一年単位の変形労働時間制を採っても良いでしょうか。その場合、例として 一日の就労時間を6時間と取り決めるとすると 日々の実就労はおよそ4時間の場合は、5時間就労した場合6時間以内なら残業扱いとはならないでしょうか?宜しくお願いいたします。

補足日時:2004/07/27 12:18
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この回答へのお礼

早々にお返事どうも有り難う御座います。
とても参考になり助かりました。
今後もよろしくお願いいたします。

お礼日時:2004/07/27 12:31

パートさんの場合の有給休暇は労働基準法に則って日数を決めて良いです。


残業手当は、パートさんの始業と終業時刻を取り決めたら
それ以降の就業は25%以上の残業手当を支給すれば良いです。
36協定報告書を届出?
法定外をやらなければ提出は不要と考えますが、
自信なし済みません。
がんばって下さい。
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