ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

私の知り合いの子が放課後、靴を蹴り飛ばし学校のガラスを割ってしまったらしいです。
本人はわざとやったわけではありません。現在、学校から弁償を要求されています。
別の小学校ですが、ほかの子はそれよりも大きなガラスを割ったが、弁償には至らなかったとはっきり証言しています。その子は長縄を振り回していて割ったそうです。弁償についてはケースバイケースということはわかっていますが、この場合はどうだと皆さん思われますか?共に公立の小学校(同じ市内)なのでなぜ前者の学校だけが弁償を求めるのかご意見いただきたいです。

質問者からの補足コメント

  • まず、本人たちとは深い縁がありますので、どちらの状況もしっかりと把握しています。
    本人が割ったんだから、それは弁償すべきだというような内容ではなく、~~~~だから~~しなければならないなどのきちんとした意見を求めています。
    もう一つ、中傷の言葉は求めていません。私が中傷に値すると判断した場合、その投稿は削除させていただきます。

      補足日時:2016/09/15 00:34

A 回答 (10件)

一般的には、児童生徒には学校単位で保険に加入していることが多いですね



今回のように、不注意で学校の物品を破損したような場合も保障の対象になるはず

貴方自身ではなく知り合いなので、年度初めにどんな保険に加入しているか分からないでしょうけど
そういう保険に加入していないか <-個人ではなく学校で一括加入
確認するように話してみたら?

そういう金銭面の話ではなく、弁償を要求されるような故意とか何か理由があるのかどうかは、当人の話だけでは判断出来ません

当事者が学校と良く話をして貰わないと、外野でアレコレ言っても見当外れの場合もあるので、私が意見を言っても意味がないと思いますけど
    • good
    • 1

調べてみたけど「学童賠償責任保険」きちんと出てこないね。

学童ではありそうだけど、学校はどうなのかな。それと、ケガに比べて圧倒的に事案発生率が低いので、いけても学校加入率は低いんじゃないかな。ケガは毎年あるけど、弁償事案なんて数年に一度あれば多いくらい。うちでも弁償させても実費のみ。技能員さんが直す。業者使ったら万超すからね。だから、弁償と言ったのじゃないかな。保険料年間300円としても、6年間で1800円。誰もがガラス代を割ったくらいになる。もうひとつは、車などのの任意保険を使えるのではないかということ。追加100円くらいで自転車保険とともに行けるものがある。
    • good
    • 1

学童賠償責任保険



保証額上限100万円
故意は保障されないが、偶然の事故であれば補償される
例示として、自転車でぶつかってものを壊した、学校の休み時間にガラスを割った等々
    • good
    • 1

「靴を蹴り飛ばし学校のガラスを割って」も「わざとでなければ」弁償しなくてもいい?



そんなの教育じゃない。
    • good
    • 5

#6さんはこれのこと言ってんじゃないかな。

ウチもそうだけど、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度。
>学校の管理下では、休憩時間や体育時間など様々な状況において、「けが」をすることがあります。 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度とは、子供が学校の管理下で「けが」などをした時に、保護者に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度です。
物品は入らないね。普通これだけだと思うけどね。
    • good
    • 0

あなたはそれを見たわけではないですよね?


そもそも靴は蹴り飛ばす物ではないです。
ガラスに向かって靴を蹴って、まさか靴でガラスが割れるとは思わなかった、という状態かも知れないですし。
長縄は回す練習でもしないと、振り回す形にならないのではないくらい重いです。

故意か過失かで判断されたのではないでしょうか?
第一、子どもがどういう状況でもってガラスを割っても、わざとではない、と言うのは普通ではないですか?
わざとやりました、なんて言うバカ正直な子はむしろ珍しいですよ。

少なくとも、実際の現場を見ないであれこれ言うのは違うとは思いますね。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

うーん・・・

どちらの人も私と縁の深い人なのでその時の現状についてはきちんと把握させていただいています。
故意にガラスに向かって靴を蹴ったわけではないことも、把握しているつもりです。

お礼日時:2016/09/15 00:28

払わないってことは、黒板消しクリーナーなどを買う金が使われるんでっせ。

つまり、全校生徒に負担させるってことです。せんせいのポケットマネーとか、いちいち市教育委員会などに請求するわけではありませんから。礼節のある親なら、自分から弁償を申し出て普通だと思いますよ。
    • good
    • 2

学校が違えば先生も違います。

すなわち、向こう側の学校が無罪放免でも、こちらの学校もそうとはなりません。靴で割ったのがいけなかったかな?縄ならいいとはならないよ。だけど、靴で割ると心証悪くするよ。僕もサッカーボールのミスコントロールで、職員室ガラス割ってしまったよ。だけど弁償は逃れたよ。昔だけど。高いガラスだよ。わざとじゃなかったし、クラブだったから。内心、バリーン教頭にガーン。やったぜと思いました。やっぱり靴だとわざとに思われっぽいね。前者の話しましたか?
    • good
    • 1

学校長に裁量の範囲です。

    • good
    • 1

ガラスを割って弁償する。

当たり前の話です。
弁償するのが普通で、弁償させられない方が普通ではない。

わざとじゃない。。。。
>靴を蹴り飛ばし
わざとじゃなければバ〇です。
>長縄を振り回して 
同レベルですが、バ〇とも言えない。
    • good
    • 5

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報