家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

自転車で車に衝突してしまいました
深夜に幹線道路を走行中路肩に駐車していた車に突っ込んでしまいました
運転手は乗っておりましたが無灯火で、エンジン切っていたので停車には当てはまらないと思います
当方スポーツ車に乗っており20㎞/h以上は出てたと思います
ライトはつけていましたが発見に送れてしまいました
相手方には怪我などなく、こちらに使える任意保険もないので物損事故で処理してます
この場合の過失割合はどうなると思いますか?

圧倒的に当方の過失が多いのは明らかなので弁償をするつもりですが、おそらく相手方は100:0と思っているので保険は使わないと思います
自転車対路駐なので100:0はさすがにないと思って質問しました

A 回答 (12件中1~10件)

>自転車対路駐なので100:0はさすがにないと思って質問しました。


ここがあなたの思い込みですね。理由は他のみなさんが
回答していることを参考に。

>こちらに使える任意保険もないので物損事故で処理してます。
ところで、あなたは火災保険に加入していますか?
加入しているのであれば保険会社に確認してみてください。
特約で、賠償責任が付いている可能性も。
あくまでも可能性なので、確認を。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
特約で賃貸契約の時につけていたみたいです
一人では気付けませんでした

お礼日時:2016/09/14 15:34

きっちり100:0ですよ。



それ以外はありません。
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スポーツカーで、深夜に走行していて、果たして本当に20〜30キロというスピードで突っ込んだのでしょうか?



ブレーキを踏んでそのくらいに落としたという事ですか?

ぶつかった時に無傷でも、むち打ちなどは何日か経ってから出てくる事もあります。

通院費はあなたが負担ですか?
保険で負担ですか?

停まってる所に突っ込んだ様ですのでおそらく100対0でしょうけど、使える任意保険が無いというのはどういう事ですか?

無保険で走っていたのでしょうか。

物損事故で、相手の通院費も賄えるものなのでしょうか。
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駐車車両の責任が認められる事情




1・責任を認めた例



 どのような場合に駐車車両の責任が認められるかという点については、法律等で明確に基準等が定まっているわけではありませんが、裁判例には、駐車車両の責任を認めたものがあります。

 具体的には、夜間に道路上に駐車していたトラックにバイクが追突した事故で、トラックに65%の過失割合が認められ、刑事責任まで認められた事例や、交差点で歩行者とバイクが衝突し、転倒したバイクが滑走して駐車車両に衝突し、バイクの運転者が死亡した事故で、駐車車両に30%の過失割合が認められた事例、駐車車両が交差点の見通しを妨げたために、交差点内で出会い頭の衝突が発生した事故で、駐車車両に20%の過失割合が認められた事例などです。

 追突などにより駐車車両自体にも損害が生じているような事例だけではなく、駐車車両自体には何らの損害もないが、他人の事故の原因となったような場合にも、同事故の責任の一部が認められているため、さらに注意が必要になります。
http://www.think-sp.com/2014/04/14/houritsu-12-t …


あなたの事故も相手の過失を問うことは出来ます。
ただ、素人では無理な話です。弁護士に依頼するのが一番でしょう。
問題なのは被害金額。自転車が追突した事故だけに金額は大きくない可能性が高いですね。
その金額によって弁護士に依頼されてはどうでしょう。
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この回答へのお礼

分かりやすい判例を添えての回答ありがとうございます
大きな事故だった場合はやはり双方に何かしらの過失が認められるんですね
弱者保護の部分も多少あるかもしれませんね

お礼日時:2016/09/14 15:43

駐停車中の車に突っ込んだ場合は、基本的に車に対して過失を問うことはできません。


したがって基本的には100対0になります。

しかし過失を問える場合もあります。
それは、車が安全に対して配慮する義務を怠っていた場合などです。
具体的に言いますと
・駐停車禁止などの場所に停めていた場合
駐停車禁止になっている場所は、そこに車を停めると、大なり小なり問題が発生することが予測されるが故に、そういう決まりになっています。
・停車していた車のドアが突然開いて、それに衝突した場合
車のドアを開けるときは、必ず後方を確認する義務がありますから、これを怠ったことになります。

他にも見通しの悪い場所に停車させたりなど、車側に安全に配慮する義務を怠っていたという判断がされるような場合は、車に過失を問えます。

100:0になるか、少しでも車に過失を問えるかは、車がどういう場所に停車させていたかが問題になります。
これはあなたの主観ではなく、客観的にどうであるかになります。

私も自転車乗りの一人ですが、昨今では自転車乗りのマナーや主張、法理解が非常識だと世で言われ非難されるようになりました。
正しい法知識とマナーでそういった風潮を払拭したいものです。
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この回答へのお礼

思い込みや感情だけではない知識人からの回答ありがとうございます。

とにかく日本の自転車の法整備が完全に遅れてるんですよね
個人のマナーによるところが大半ですから

お礼日時:2016/09/14 16:02

何言ってるの?



100;0であなたの過失です。
しかも刑事事件でなく民事事件です。

今時自転車で無保険車でスポーツタイプ?
正直運転資格なさそうに思います。

裁判しても勝てる要素が少しもありません。

相手に過失はないので、当然相手も自身の保険は使わないでしょう。
100%の損害賠償請求裁判を起こされ、支払い命令が出ることでしょう。

支払いを拒むだけ無駄に金額が吊り上がるだけかと思われます。

事故った原因は、あなたの前方不注意です。
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誰が観ても100%の過失ですが


取りあえず 相談してみましょう
交通事故の無料相談
http://www.n-tacc.or.jp/solution/consulting.html
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あなたの過失は前方不注意と前が見えないライトで整備不良


駐車禁止区域であれば、相手の過失は駐車禁止違反
相手が完全停車していれば駐車禁止区域でも9:1くらいが普通。
あとは、あなたの過失分で相殺されるような気もするけど、
納得いかなければ話し合い。 弁護士入れたら、費用は自腹。 
相手がどの修理工場に持っていくかで、見積もりは、
調整範囲を大きく変わってくることになる。
仮にバンパーの傷だけでも、ディーラー持っていくと、バンパー交換
30万円ですなんてことも普通にありえる。

さて、どうしましょう。

ま、今後のことを考えると保険に入るのが一番ですね。
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過失割合は100%になってしまうと思いますが、駐車車両は本当に邪魔ですよね。



私の家の近くには道路を車庫にしている輩が普通にいますからね!

事故の原因を作っているそもそもの原因なのに、法律上、相手の過失がないのはおかしなことですね。

相手が厄介な人でなく、丸く収まることを願います。
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止っている車にぶつけておいて「そこに置いてあったから悪い」?


あなたヤクザ屋さんですか?
間違いなくあなたの全面過失です。
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