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贈与税の申告はどこにするんですか?
他人が本人に変わって、勝手に申告することはできますか?

A 回答 (3件)

贈与を受けた本人が行うのが、日本の贈与税の申告制度です。


海外の贈与税に該当するような税目の中には、贈与者が申告し納税する地域もあるようです。

申告先は、贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署となります。

申告書の名前や押印欄は、だれが記載しても、押印しても、税務署は受理するかもしれません。しかし、本人が否定した場合、その申告をした人は、刑事罰を受ける可能性があります。

代理としてということであれば、家族間であればまだしも、他人ということですので、税理士法違反になりかねません。
税理士法は、他の国家資格者の法律より厳しく、無償独占と言われます。お金をもらっていなくても、税務代理を行えるのは税理士と弁護士だけなのです。
最悪偽税理士として処罰されるかもしれませんし、頼んだ人と仲たがいすれば、代理として申告した人が勝手にしたと言われてもおかしくはありません。

税理士が代理人となる場合であっても、依頼者の了承を得て申告するのですからね。

ご友人などが無申告なのを正したいというのであれば、税務署へ密告してあげればよいのです。
申告納税の税目であっても、申告がされていない、申告に虚偽や誤りがあるような場合には、税務署が調査などでただしたり。納税者である人が協力しなければ、税務署が申告ナシに課税をすることもできるのですからね。
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勝手に申告したら、後で大事になります。


キチンと税務署に確認の上、申告してください。
宜しくお願い致します。
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贈与を受けた者の住所地を管轄する税務署に提出します。


本人から委任をうけた税理士以外には、他人は申告書を提出することはできません。
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