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妊娠してアルバイト先をを退社し失業した時の国保、住民税、年金の減免措置について。

質問よろしくお願いします。

12月31日付けで7年勤めた会社を退社し、再失業保険をもらうよりすぐにアルバイトに就き再就職手当を受給し、3月8日から勤めていたアルバイトを妊娠発覚により8月31日付けで退社、現在妊娠10ヶ月になります。

アルバイト先では雇用保険加入だったので離職票が手元にあります。

現在国保はアルバイトでの収入が少ないということで減免措置を、年金も今年度も引き続き全額免除措置を、住民税は払っています。

妊娠して失業した場合、手続き次第でまだ減免減額してもらえることはありますか?

アルバイトをしていた3月から8月の収入総額は103万円以下ですり 60万もありません。

ちなみに旦那は個人事業主で国保、収入が低いです。

ごちゃごちゃしており、ややこしいと思うのですがまとめますと、また産後働き出すまでは減額措置できるものは出来るだけしたいということです>_<

質問者からの補足コメント

  • 国保は減免措置と書きましたが、役所でアルバイトの平均収入を計算してもらって妥当な金額を払っていたので減額措置です>_<

      補足日時:2016/09/21 02:17

A 回答 (1件)

>現在国保はアルバイトでの収入が少ないということで減免措置を…



なんか話がおかしいですね。
国保は世帯ごとの加入で、国保税の算定は加入者全員の前年所得がベースになります。
会社の倒産だとか不当解雇などの非自発的退職でない限り、あくまでも前年所得で算定されるのであって、現在が安いバイトはおろか、たとえ無職であっても通常どおり課税されますよ。

>役所でアルバイトの平均収入を計算してもらって妥当な金額を払っていたので減額措置…

あまり聞いたことがない制度ですけど、何県の何市ですか。

それとも、去年まで勤めていた会社がブラック企業で、源泉徴収や年末調整といった、社員の税金に関する届け・手続き類を一切していなかったとかですか。

>ちなみに旦那は個人事業主で国保、収入が低い…

それならもともと国保税額も安いでしょう。

>妊娠して失業した場合、手続き次第でまだ減免減額してもらえることは…

妊娠は病気ではありませんから、全国どこでも共通の制度はありません。

よほど少子高齢化に悩んでいる自治体なら、その自治体限定の制度があるかもしれませんけど。
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