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パートで月80000ほどもらっており、10月からは年間106万までにおさえないといけません。

パートのみであれば問題ないのですが、これにプラス内職をして仮に106万超えてしまった場合、申告はしなくてはいけなくなりますか?

いくら以上内職をしたら申告が必要とかありますか?

すみませんが教えてください

A 回答 (2件)

>パートのみであれば問題ないのですが、これにプラス内職をして仮に106万超えてしまった場合、申告はしなくてはいけなくなりますか?


いいえ。
給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
「所得」とは「収入」から、その収入を得るためにかかった「経費」を引いた額です。
なので、原則、パート収入がいくらであっても、内職の「所得」が20万円を超えれば申告が必要で、それ以下なら申告の必要がないということです。

なお、これは所得税の規定であって、住民税にはその規定がないので、20万円以下で確定申告が必要ない場合でも、原則、役所への「住民税の申告」は必要となります。
確定申告の期間中(2月16日から3月15日)の間に、源泉徴収票、内職の収入、経費がわかるもの、ハンコを持って役所へ行ってください。
なお、確定申告が必要なら、上記期間中に税務署に行ってください。

なお、申告する場合は「収支内訳書」を作成して持っていったほうがいいでしょう。
(書けなければいいです)

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …

書き方は下記を参照してください。

参考
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
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以下の条件で確定申告が必要になります。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

該当しそうなのが、2です。
引用~
2 1か所から給与の支払を受けている人で、
 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の
 合計額が20万円を超える人
~引用

これでいけば、内職の所得が20万を
超えたら申告するということです。
内職の収入から経費を引いた金額が
20万を超えたらということです。

20万以下に抑えても、住民税の申告は
必要となります。

確定申告は来年の2~3月に
パート先からもらう源泉徴収票と
内職の収支内訳書を作成して、
税務署に行って申告します。

以下のHPよりそれらのデータを
入力し、印刷、押印して、
上記書類とともに郵送も可能です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl

住民税の申告も役所へ行ってだいたい
同じ要領で、申告します。
確定申告をした場合、申告は不要です。

いかがでしょうか?
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