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「使途不明金」と「使途秘匿金」の効果の違いはわかりましたが、どちらに分類するかの基準がわかりません。教えて下さい。

A 回答 (2件)

能動的に、もともと「使途秘匿金」であるべきものを「使途不明金」にすることはできません。

それは「事実の仮装」であるからです。

方法としては、使途不明金は法人が交際費等として支出したものに限られることから、最低限「交際費・機密費・接待費等の名義をもって」支出したうえで、これを税務申告上交際費として申告、調査に対しては「いやー、何に使ったかわからん経費がありましたので交際費として申告したんですよ」って言うのかな。

しかしこの行為は「使途秘匿金としたら40%の課税がされるからこれを使途不明金としたい」という目的をもってなされたもので、明らかに「事実の仮装」ですから、調査で判明すれば、それなりのペナルティが待っています。つまりこれは「節税」でなく「脱税」です。そこに「40%の課税を免れる意思」がありますので。

結論としては、事実をありのままに申告することが結果的には最大の節税であるということです。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。

そうすると、やはり、「使途秘匿金の追加40%(実質96.9%)課税」の改正で、従来の使途不明金によるいろいろな方法は、限りなく難しくなったというか、不利になったという風に理解したいと思います。

せいぜいが、大幅赤字のときに、使途秘匿金ととられても、まだ赤字の時には、従来の使途不明金と同じくらいの税率40%で済むくらいでしょうか…。

お礼日時:2004/08/01 09:52

簡単です。


使途不明金=会社側でもどこにいったのか、何に使ったのかわからないもの。
使途秘匿金=どこに対し何のためにいくら使ったかがわかっているが、税務当局に対し「言えない」というもの。

この回答への補足

それでは、「使途不明金とは…種々の理由から意識的に使途を明らかにしないものもあります。」という場合もあるとのことなのですが、「使途秘匿金」ではなく「使途不明金」に分類させるためにはどういう点に注意したら良いのでしょうか???

補足日時:2004/07/31 11:06
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この回答へのお礼

使途不明金は、単に損金算入されないだけなので、会社の赤字が大きい場合は、その赤字額が小さくなるだけで、課税がされない場合があります。

使途秘匿金は、それ事態に40%の税金がかかるので、常に課税されます。

それで、使途秘匿金ではなく、使途不明金にしたいという場合です。

お礼日時:2004/07/31 11:14

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