A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
具体的な数字の計算は正確な数字が必要となりますので状況だけ整理します。
憶測も入りますがお話をまとめると、
奥様であるご質問者さんは今まで103万円以内で働いていたのでご主人の会社の社会保険の扶養家族である第三号被保険者になっており、配偶者控除の適用を受けていたということですね。
4月から転職して明らかに年収が103万円を超える見込みとなったので社会保険の扶養からも外れ、配偶者控除も外れた。
もうすでに手続きは済んでいるかと思いますが、ご主人の社会保険の扶養から外れたことにより、ご質問者さんの入社した会社の社会保険に加入、もしくは国民健康保険、国民年金に加入することになります。
今までは健康保険、国民年金の負担もなかったため結構な負担にはなっているかと思います。
さらにご主人の会社に配偶者控除から抜ける手続きをしたことによりご主人の毎月の給与から控除される源泉所得税が増加しているはずです。少なくとも1月~3月については配偶者控除を受けられるという前提で源泉所得税が控除されているため年末調整でそこまで金額は多くないですが不足することが予測されます。
長男についてはH28年の収入が明らかに130万円を超える見込みになったということでしょうか
そうなるとご主人の社会保険から外れてしまいますので、自分でアルバイト先の社会保険に加入するか国民健康保険ということになります。
アルバイト先の社会保険に加入するのであれば18歳でも厚生年金に加入することになります。国民健康保険であれば国民年金に加入することはありません。
長男も扶養控除がなくなりますので、ご主人の給与から控除される源泉所得税がさらに増えます。今のタイミングであれば1月~9月頃までの給与は扶養控除があるものとして計算されていたのでご主人の年末調整では数万円の不足が生じることになります。
さらに、ご主人の住民税についても扶養家族が減少することにより、H29年6月以降に給与から控除される住民税額が増加します(年間6.7万円程)
家族手当等ももらっていたとしたら収入自体も減少することになります。
No.2
- 回答日時:
具体的な家族構成が分からなければ、
具体的な金額ははじけません。
ご主人の税金の影響だけ曖昧ですが
回答しましょう。
質問内容からすると、
ご主人の所得控除が一部受けられ
なくなります。
奥さんは今年の収入はいくらに
なりますか?
給与収入から給与所得控除65万を
引いた金額でご主人が、
配偶者控除、配偶者特別控除
が申告できるか決まります。
103万以下なら配偶者控除
所得 所得税 住民税
38万 38万 33万
103万超~141万未満なら
配偶者特別控除となります。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
お子さんも103万を超えるとご主人は
扶養控除を受けられなくなります。
年齢などの条件で決まります。
⑩扶養控除(一般16歳以上)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
質問の文面だけで想像すると、
①配偶者控除、配偶者特別控除は
取消となる。
所得税 住民税
38万 33万
②18歳長男の扶養控除も取消。
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
所得税(税率5%)
(38万+38万)×5%=3.8万
の軽減がなくなる。
住民税(税率10%)
(38万+38万)×10%=7.6万
の軽減がなくなる。
計11.4万の税金がアップする
となります。
しかし、奥さんも長男も年収が
増えていることが想定されるので、
それぞれの収入から税金や保険料
が引かれたとしても、それだけの
収入があるのでしょう。
(このあたりが曖昧です。)
ご主人の手取りへの影響は上述11.4万
です。それをカバーするだけの家族の
収入アップはあったと思いますが…
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
No.2 Moryouyouです。
申し訳ありません。
肝心な所を間違えていたので、
訂正します。
お子さんも103万を超えるとご主人は
扶養控除を受けられなくなります。
年齢などの条件で決まります。
下記の⑩が該当すると思います。
⑩扶養控除(一般16歳以上)★
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万★
⑪ 63万 45万
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
質問の文面だけで想像すると、
①配偶者控除が取消となる。
所得税 住民税
38万 33万
②18歳長男の扶養控除も取消。
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
所得税(税率5%)
(①38万+②38万)×5%=3.8万
の軽減がなくなる。
住民税(税率10%)
【訂正】
(①33万+②33万)×10%=6.6万
の軽減がなくなる。
3.8万+6.6万=10.4万
【訂正】
計10.4万の税金がアップする。
となります。
どうもすみませんでした。
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