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先日試用期間中に解雇されました。
13日目だったので即日解雇できるそうです。
退職同意書にサインをするよう要求されましたが納得がいかないのでサインせずに帰りました。
色々調べてみると私は解雇されたので退職同意書にサインをする必要はないそうです。
これから会社に言おうと思うのですが他に今私ができる事はありますか?
詳しい方ぜひ教えて下さい。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。

    解雇の理由は能力不足との事です。
    そう判断したのは私の教育係の社員ですが個人的な感情がかなり入っていると思います。というのも同じミスをしても他の人には何も言わずに許しているからです。嫌われるような原因を作った私が悪いのですがその理由もよくわからないので余計にモヤモヤしています。
    確かに入力ミスはありましたが全くできない、使えないと判断されるような覚えはありません。
    でもこの会社ではそう判断するのなら仕方がないと思います。

      補足日時:2016/10/18 11:03

A 回答 (7件)

試用期間中でも解雇理由がないといけません。

試用期間中で労使契約は成立しております。会社都合で解雇をができないので退職同意書が必要となります。
管轄の労働基準監督署に一度相談をすることです。
試用期間中は、どちらか一方が解雇か退職を言えば労使契約は破棄出るものと思ってください。理由が必要です
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この回答へのお礼

突然の解雇で動揺してしまい、自分を見失っていました。アドバイスを読んで少し冷静になる事ができました。労働基準監督署や弁護士さんに相談して対応を考える事ができました。今は再就職に向けて面接の日々です。とても悔しいですが前を向いて過ごせるようになりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/25 13:33

追伸ウミネコ104です。

補足ありがとう。
教育係の判断を会社が採用した場合は、会社に対して異議申立てができます。会社が総合的にどのように能力不足と判断したが大事になります。対外に教育係に言うことを鵜吞みにして判断をしている可能性が大いにありますね。
この会社に固執するのであれば先に述べた通リ異議申立てをして再考促すことです。しかし、ただ納得ができないのであれば次の事を考えて自主退社扱いにしてもらうことが得策と思います。
教育係の指導能力が不十分で個人感情が表面に出る社員は育たないと思います。
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> 退職同意書にサインをする必要はないそうです。



はい。
解雇(会社都合)なので、必要なのは会社側の労働契約解除の意思であって、労働者側が何らかの意思を表明する必要はありません。

> 他に今私ができる事はありますか?

何がしたいのか?によりますが・・取り敢えずは、まず「解雇理由」を聞くことくらいかと。
法定試用期間内(2週間)とは言え、解雇に際しては、客観的合理性が必要なので。

今回は何が悪かったのか?を、今後に活かしても良いし。
理由に納得ができないとか、理由を明確にされない場合は、労基署を介すなどして、地位回復に努めてみても良いかも知れません。

一方、たとえ試用期間であっても、「解雇」と言う事実や記録が残ってしまうので・・。
まあ、試用期間での解雇を、今後、履歴書に書くかどうかは質問者さん次第ではあるのですが、書く場合は求職に悪影響を及ぼす可能性は否めません。

従い、事と次第によっては、退職同意書へのサインに応じる条件で、「退職勧奨(会社都合)」で労働契約することを提案するのはアリかも知れません。
会社側も、解雇に比べ、退職勧奨の方が助かる部分は多々あるので、応じてくれる期待は高いと思います。
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それよりも、何で解雇したのか聞いたほうがいいんじゃないの?


それがわからないと、転職しても同じことを繰り返すだけです。
解雇理由を聞きましょう。
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それって、解雇じゃなくて、自己都合退社扱にしてくれるって事じゃないの??



解雇扱いで良ければどうぞ。
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試用期間の場合でも14日を超えて使用した場合は、労働基準法第20条、21条により30日前の解雇予告、または平均賃金30日分以上の支払いが必要となります。

ただこの場合、予告日数は平均賃金を支払った日数分だけ短縮することができるとされています
https://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa0 …

>先日試用期間中に解雇されました。
そのための試用期間です。致し方ありませんね。
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ないと思いますし、13日で解雇される自分の仕事ぶりを反省してください

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