
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>と言う事は自動的に保育料も今のまま無料で
>大丈夫と言う認識でいいのですよね?
>それとも保育課に確認をした方が良いのでしょうか?
毎年度ごとに変わる場合もありえます。
下は東京都江東区の例です。
https://www.city.koto.lg.jp/topics/2107/27hoikur …
https://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/kosodate/59 …
念のために確認された方がよろしいかと思います。
No.5
- 回答日時:
コメントを一等初めに質問文にすると、何を知りたいのかがよ~くわかりましたのにね。
寡婦ですと、地方税法の規定で年間所得が125万円以下ですと、市県民税が課税されません。
これを非課税といいます。
収入が少ないので税負担がないのとは違うのですね。
さて、給与所得が125万円以下でなくなる「給与額」とは、おっしゃられるように「年間204万円」です。制度としての非課税を受けるボーダーラインというわけです。
204万円を超えると、非課税ではなくなるので、所得税、住民税が課税されます。こちらは「もうけた額以上に課税されることはない」ので、ドンドン稼ぎましょうという話ですが、ここで「ちと、まって。そうじゃないんだよ」という話になります。
幼稚園保育園にお子さんを入園されてる方には、保育料負担があります。この額は収入によって増減しますが、非課税なのかそうでないかは大きな差額となるケースもあります。
ここまで述べて来て、ご質問者の住んでる地域がわからないと「こうなります」と答えられないことがわかりました。ご質問者も「それぁ、そうだろうな」と思ってください。
子育てに対しての行政の取り組みは、相当違いまして、非課税だどうだと言わずに「ただです」という行政機関もできたようです。
言われるように「10万円余分に給与を貰った。所得税と住民税はそれほどでもないが、実は保育園料金が10万円を超えてしまったら意味ない」のです。
これは所得税住民税がいくらか?と聞いても答えは出ないんです。
地域の保育課に行って「私の給与が年間10万円増えると、保育料はいくら上がりますか」とズバリ聴くのが一番です。
No.4
- 回答日時:
住民税には「所得割」と「均等割」という2つの課税があります。
「所得割」の課税最低基準額は、法律で決まっています。
35万円×4(本人+扶養人数)+32万円=172万円
所得がこれ以下ならかかりません。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
貴方の場合、1318000円なので、所得割はかかりません。
「均等割」の課税最低基準額は、自治体の条例で決まっているので何とも言えません。
役所のHPで確認するか、役所の住民税担当部署に確認されることをおすすめします。
かかっても、均等割は5000円程度です。
ちなみに、私の市の基準額ではかかりません。
所得税
1318000円(所得)-320000円(社会保険料控除)-350000円(寡婦控除)-380000円(基礎控除)=268000円(課税される所得)
268000円(課税される所得)×5%(税率)=13400円(税額)
です。
復興特別所得税もかかりますが大した額ではないので省きます。
生命保険料控除があればこれより安くなります。
税金は増えても、2万円も増えないので、働いたなりに手取り収入は増えます。
なお、保育料は自治体ごとに違うので、何とも言えません。
役所のHPで確認するか、役所の保育担当部署に確認されることをおすすめします。
No.3
- 回答日時:
結論から言うと、
①所得税は約1.3万
②住民税は多分非課税
となります。
地域によるかもしれません。
というのは、例えば東京ですと、
住民税の非課税は下記のように、
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
給与所得が
35万×(本人+扶養親族数)+21万
以下となります。
35万×(1人+3人)+21万
=161万以下なら非課税
となります。
あなたの所得は
給与収入214万
-給与所得控除82.2万
=給与所得③131.8万
となり、
131.8万<161万
なので、非課税となります。
地域によりこの非課税条件が
変わりますので、お住まいの
地域のサイトでご確認下さい。
またお子さんが16歳になると
扶養控除も受けられるので、
所得税も非課税となります。
上記③131.8万より
基礎控除38万
寡婦控除35万
社保控除33万
扶養控除38万★追加
合計 144万
を引くと
131.8万-144万≦0
となるわけです。
明細を添付します。
いかがでしょう?

No.2
- 回答日時:
>多分私の場合の非課税は年収204万位だと思うんですが
204万円はどこから得られたんでしょうか。
給与収入が204万円ということは、給与所得は124万8千円になります。
ここから。控除される項目に対する金額があれば、それらを足して上記の所得額から引いた残りが、課税対象額となります。
なお、所得税と住民税では控除される項目が同じでも、金額が異なる項目があります。
No.1
- 回答日時:
>年収214万…
「所得」に換算したら 1,318,000円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>子供が3人…
今年の大晦日現在でそれぞれ何歳ですか。
満16歳に達していなければ、扶養控除に対象になりません。
だって、民主党政権時代からその何倍もの子ども手当がもらえるようになったでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
お書きでないので 3人とも今年の大晦日現在で満16歳にはならない仮定として、
>母子家庭で…
・寡婦控除・特別の寡婦 35万 (住民税は30万)
あと社会保険料はいくら払っていますか。
年間 30万と勝手に仮定して、
・社会保険料控除 30万 (住民税同額)
その他の「所得控除」に該当するものをお書きでないので、基礎控除だけと仮定して、
・基礎控除 38万 (住民税は33万)
・所得控除の合計 103万 (住民税は93万)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
>この場合住民税、所得税はいくら…
・当年分所得税 (1,318,000 - 103万) × 5.105% = 14,700円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・翌年分住民税の所得割 (1,318,000 - 93万) × 10% = 28,800円
・翌年分住民税の均等割5,000円・・・自治体により違うことあり
・翌年分住民税合計 33,300円
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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