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親の住む家を、土地の名義は親のまま、別居の子供の資金で子供名義で2世帯風に建て替え、親のみが住み続ける場合、税制上注意すべき点を教えてください。
また、その内の一室を他人に賃貸した場合、その収入は、どちらのものになりますか?
ややこしくて済みません。

A 回答 (4件)

親所有の土地の上に子が金を出して家を建てるというだけの話です。


子が住まないのですから、仮に住宅ローンを組んでも、住宅ローン控除は受けられません。

子が建てた家に親が住んだからと言ってなんら問題はないです。

自己が所有する家を他人に賃貸した場合には不動産所得になります。その帰属は「不動産の所有者」です。
ご質問者の言葉を使うと「賃貸した場合の、その収入は子のもの」です。

ところで「?」があります。
子が家を建てて、その一室を他人に貸したら、家賃収入は「子のもの」になるに決まってるのではないでしょうか。
「どちらのものになる?」というご質問は「家賃収入は子の収入なのか、親の収入なのか」という意味ですよね?
これって「聞くまでもない」と私は思うのですが、なぜ「親の収入になるかもしれないし、子の収入になるのかもしれない」と考えるに至ったか、差し支えなければお教えください。
「その家に親が住んでるから、親の家賃収入になる」としたらですね、他人に貸してる家にある、別部屋をまた違う他人に貸したら「前から借りて住んでた人の収入になる」ことになってしまいます。

あまりにも当たり前の話なのですが、あえて質問されてるのは理由があろうかと存じますので、失礼ながらお聞きします。
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この回答へのお礼

有り難うございました。お礼一回書いたのですがうまく反映できなかったので改めてですが、親の土地だから収入はどちらのものか気になったのでした。

お礼日時:2016/10/24 20:11

とらぬ狸の皮算用だったりするかもしれません。


キャッシュで買うのならいいですが、
近年の0.6%のようなローンを組むのはとても難しいかも。
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この回答へのお礼

有り難うございます。確かにローンは厳しそうです。

お礼日時:2016/10/22 21:04

新築住宅の保存登記の特例(課税標準額の0.4%が0.15%または0.1%に)


が受けられない可能性があることでしょうか。質問者様の現住所で登記すると、自己居住用とは見なされません。ただ、これは登記の際の1回だけの事ですから、気にする程では無いでしょう。

子の家に親が住む、という事で、特段の契約書の取り交わしは必要ないと思います。土地または建物所有者が変わった場合を想定すると、そうとも言い切れない部分があるのですが、そうなる可能性の度合いにより検討、という事で良いと思います。
土地の賃貸借契約は、契約書の有無は条件では無く、当事者同士の合意と賃料支払いの有無という実態を見て判断されます。例えば、毎年掛かる建物の固定資産税は払ってもらう、という程度の負担ですと賃貸借契約とは認められない可能性があります。
…何事も無ければ賃貸借であろうが使用貸借であろうが問題ナイのですけれどね。

他人に賃貸する場合はその人との賃貸借契約は必要で、その場合の貸主については、建物所有者である質問者様として、賃料も質問者様が受取る方がスッキリするでしょう。
けれども、幾許か親御さんにも収入が渡るようにする、というのであれば、建物管理契約(内容としては共用部分や敷地内の清掃、賃料の収納代行等)を質問者様と親御さんとの間で結び、月々の賃料から支払う、という事は出来ると思います。
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この回答へのお礼

有り難うございます。他人歯科さない場合は特段の契約は必要なさそうで安心しました。

お礼日時:2016/10/22 21:02

>子供の資金で子供名義で2世帯風に建て替え、親のみが住み続ける…



子から親への贈与と見なされ、親に贈与税の申告と納付の義務が発生するでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

親子や夫婦の間には相互に扶養義務があり、日常生活に必要最小限の金品を出し合うことは、税法上の贈与にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

しかし、マイホームまでは日常生活に必要最小限とは言えず、借家に住むことだってできるはずですから、これはやはり贈与税の対象になります。

>他人に賃貸した場合、その収入は、どちらのものになりますか…

どちらのって、子供の資産である以上、子供の不動産所得に他なりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm

>ややこしくて済みません…

いえ、ごく単純、ごく初歩的なご質問です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

有り難うございます。贈与になってしまうとは認識外でした。

お礼日時:2016/10/22 20:54

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