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現在5ヶ月の短期臨時職員として市役所で勤務をしていますが、健康保険に加入しなければならないと言われました。
夫が県職員なので、そちらの保険に加入しており、もしそれが必要なら抜けなければなりません。
抜けたくないですし、そもそもそうした手間がないようにとあらかじめ市役所の方で、扶養から抜けないよう、年収99万、月額9万以内に収まるような勤務体制にしてもらった上で働いているのに、現在加入の健康保険の離脱と市役所の健康保険への加入はしなくてはならいのでしょうか。

A 回答 (3件)

10月からの社会保険適用拡大の


改正があり、共済組合なども
以下の条件で社会保険加入条件
が設定されました。

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み▲
⑭勤務先が従業員501人以上の法人
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと。
これらを全て満たすならば、社会保険に
加入することになるという条件です。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/051 …

⑬▲は明らかに違いますよね?
ここポイントです。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kouto …

上記URL資料などを持って加入条件は
満たしていないし、役所の人が今頃
何をおっしゃられているのでしょう
って、すごんでもよいくらいです。A^^;)

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しくありがとうござます!
年収などの要件はうっすら知っていて、あれ?これおかしいのでは…と思っていたのでスッキリしました!
次の出勤の際に上司と人事に確認します。
ありがとうございました!

お礼日時:2016/10/22 09:54

ちゃんと支払いなさい。

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>そうした手間がないようにとあらかじめ市役所の方で、扶養から抜けないよう、年収99万、


>月額9万以内に収まるような勤務体制にしてもらった上で働いているのに、
>現在加入の健康保険の離脱と市役所の健康保険への加入はしなくてはならいのでしょうか

この通りに質問してみて、「健康保険加入しろ」と言った人に聞いてみてください。
その回答を補足願います。
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