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試用期間終了する前の時点で本気で働く気があるかどうか聞くとか面接で言ってたような気がするのだが全然聞いてこない。
前任者の引継ぎだし他に人も居ないからこのまま聞かれずに本採用になってゆくのかな。
前回の質問にも書いたのだが、罰金があるブラック会社っぽいし聞いてきたら辞めるのもアリかなと思う。
正社員採用を今までされた事ないので試用期間が終了する時に聞いてこないものでしょうか。

A 回答 (1件)

正社員の場合、労働契約期間を定めないで雇用されますが、契約社員、嘱託、パート、アルバイト、派遣などのいわゆる「非正規雇用」の形で雇用される場合、契約に期間が定められることが一般的です。

また、採用時の契約において、仕事の内容や時間、仕事における責任の内容、賃金の基準、ボーナスや退職金の有無、福利厚生など様々な労働条件において、正社員とは非正規雇用の労働者とは異なる基準が合意されていることが多いと思います。試用期間も各事業所において期間も違うと思います。貴方が就労されている事業所の使用者(社長、事業所所長、店長等)と貴方が労働契約を締結された時に労働契約書の内容或いは書面で労働条件の明示がされていると思いますが、労働基準法及び労働契約法に基づいて。貴方の事業所に罰金があるとのことですが、労働基準法第16条に基づいて、使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、損害賠償を予定する契約をしてはならないことになっています。貴方が就労する事業所に労働者が10人以上居る事業所なら、第89条に基づいて、就業規則がある筈です。就業規則には、労働時間、賃金、休憩時間、休日、休暇、退職に関する事項(解雇の事由を含む)、懲罰に関する事項など様々な事項が記載されています。懲罰の事項で、労働者の減給に関することがある場合には、記載されています。就業規則は、労働基準監督署に提出されています。また第106条に基づいて、就業規則は労働者が何時でも観ることが出来るように周知されることになっています。就業規則を良く確認されると宜しいと思います。労働者が10人未満の就業規則の無い場合には、使用者は労働基準法を遵守することになっています。貴方が就労されている状況で、使用者と労働契約を締結した時に、明示された労働条件と違う状況の場合には、第13条に基づいて労働契約を即時に解約することができます。賃金の額が違う状況でも。ですから、就労されながら良く確認されて観ることだと思います。
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