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自分の弟についての相談です。2007年頃からずっと障害年金2級で支給されてました。2009年には同居して弟の面倒を見ていた母親も亡くなり、障害年金だけを頼りに暮らしてきました。昨年、障害年金の更新の際、医師から症状は悪化していて、病気の程度の基準は満たしているのにも関わらず、2015年11月をもって障害年金3級になり実質、打ち切られました。審査請求を出して半年近く経って、棄却の知らせがきて、現在、再審査請求中です。手続きは社労士と進めているのですが、再審査請求がうまくいっても、来年の8月頃の支給になるとのこと。障害年金が止まってから、生活費等、弟をサポートしてきましたが、そろそろ私も経済的に苦しくなってきました。医師からは弟は労働は無理だと診断書で書かれてます。弟が通う区の福祉係りの勧めもあって、生活保護を申請しようと思います。これもどうなるかわかりませんが、もし、生活保護が支給され、障害年金の再審査請求が通った場合、一時的に、過去遡って支給されるため、まとまった金額が弟に入ってきます。この場合、生活保護と遡及で障害年金で重なった期間の障害年金分を返還しなければならない、あるいは、生活保護が一時、止められますか?障害年金手続きのために、社労士に支払う負担もあり、障害年金が止まっている間、弟にサポートしたお金もあります。弟にお金を貸していたとして、支払われた障害年金から返してもらうということは問題にはなりませんか?長文ですみません。法律通りの回答だけでなく、実態としてどう処理されているのか、お教えいただければありがたいです。

質問者からの補足コメント

  • 弟は別世帯で一人暮らしです。働けないため、無職です。

      補足日時:2016/10/23 08:41

A 回答 (3件)

精神疾患は回復期があるので、診断の際の状況次第です。



そこが身体障害との相違点で、身体障害には更新がありません。

また、無収入者にお金を貸金することは貸金法違反です。
また、同様に生活保護者への貸金も違法です。

よって、今後なんらかの福祉手当の支給を根拠に貸金をするのは違法行為であり、貸しても弟さんに返済の義務はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ただ、弟に援助したお金が私に返ってくる来ないというのが主旨でなく、生活保護を受けることになると、今、行っている障害年金の再審査請求に経済的な面で意味があるのか知りたかったのです。
再審査請求通って、遡及されたまとまった金額が振り込まれる→社労士さんへの報酬を支払う→お金が入った事実で生活保護が止められるあるいは減額される→まとまったお金を使い果たす→障害年金<生活保護だからその差額をもらえるようまた申請、型通りいうとこうなるのですが、本当にこんな風にしているのか?、いやこういう別の解釈もあるのならと思ったのですが・・・・。

お礼日時:2016/10/23 17:18

>再審査請求通って、遡及されたまとまった金額が振り込まれる→社労士さんへの報酬を支払う→お金が入った事実で生活保護が止められるあるいは減額される→まとまったお金を使い果たす→障害年金<生活保護だからその差額をもらえるようまた申請、型通りいうとこうなるのですが、



生活保護を先に申請し、受給開始した場合には遡及受給した時点で、保護開始後に受給した生活扶助、住宅扶助、衣料扶助などの合計と遡及受給額を比較し、生活保護受給額が大きければ遡及年金額全額を生活保護法63条により返還、年金遡及受給額の方が大きい場合は生活保護費全額を返還し、残額が手元に残るので保護停止、または、廃止となります。
社労士報酬を自立更生資金として返還額から控除を求めるかは当該福祉事務所の判断。

気になったのは、再審査請求で等級判断が覆ることは無いので、通常は再審査請求を行わず、この間に病状が悪化したとして、新たな診断書で裁定請求した方が、もし受給できるとしたら未支給期間が短くなるので、こちらを選ぶはず。
可能性の少ない遡及を期待して、無駄な社労士報酬を払う必要が無い。

>障害年金の再審査請求に経済的な面で意味があるのか知りたかったのです。
再審査請求に勝てるよほどの根拠が無ければ、社労士を儲けさせるだけで意味は無いでしょうね。

>障害年金が止まっている間、弟にサポートしたお金もあります。
>弟にお金を貸していたとして、支払われた障害年金から返してもらうということは問題にはなりませんか?
扶養義務者としての責務です。
弟さんの生活保護受給にあたっては、扶養義務者として扶養する余裕が無いという事が前提となりますから、その扶養義務者が保護受給者から金銭を巻き上げるなど許されません。
両者合意に上の正当な金銭貸借だと主張されるなら、自己破産を指導という事になるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。審査請求での棄却の理由があまりにも理不尽なので、再審査請求では公開審理もあり、公正な判断を期待しているのですが「再審査請求で等級判断が覆ることは無いので、通常は再審査請求を行わず、この間に病状が悪化したとして、新たな診断書で裁定請求した方が、もし受給できるとしたら未支給期間が短くなるので、こちらを選ぶはず。」でなかなか難しいという見解で厳しいですね。もちろん支給停止事由消滅の審査請求も同時に出しています。アドバイス参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/10/23 23:07

生活保護開始申請後に遡及請求年金が入金した取り扱いは、再審査請求は資力として認定はしませんが、入金した日をもって、臨時的な収入として収入申告します。

自立更生計画を提出して、自立更生に必要な金額を除いいて収入認定します。
金額によりますが、また、年金が支給されると、月の年金額で生活費届かない不足分を消化してもおおむね6か月間で要保護状態で再度保護が必要であれば停止処分又は保護が必要でない場合は廃止処分の決定されます。
年金処理における処分はOW(福祉事務所)により取り扱いが違います。
例えば、保護開始申請時に再審査請求をしているが、遡及して年金が入金された金額を保護した日からの保護費を返還を求める場合もあります。また、先に述べた通リ、入金日以降の取り扱いをする場合もあります。
事実実施機関OW(福祉事務所)によって違います。
障害者年金で人ひとりが生活できる金額を支給してることはないと思いますが、対外に生活保護なしでは生活が難し世代です。
障害者自立支援法で援助と支援があるので利用をすることです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。福祉事務所によって、そんなに違うんですね。統一したルールはあるが、OWによって運用の仕方の違いというところでしょうか。そこのOWに聞くしかないですね、

お礼日時:2016/10/26 23:17

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