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メルカリやラクマで洋服を売っています。
買い物が大好きで地元の広場でやってるガレッジセールなどで買い物するのがストレス発散なのですが
いざ家に帰って試着するとサイズがキツかったり、何回か着用しすぐ飽きてしまうので、メルカリに出品していました。

今年の1月から今月まで売り上げ金を合計してみたら100万超えてました。
しかしフリマで購入したもの仮に1000円のワンピースを着飽きて出品し手数料や送料梱包の手間などをプラスして1500円ほどで出品していました。
つまり儲けは100円あるかないかです。

ですが売り上げ金だけ見ると不用品を売っただけで100万も超えるか?と税務署などから目を付けられそうで怖いです。

お聞きしたいのは
①地元の公園や広場でやってるガレッジセールはレシートなどありません。どうやってほとんど儲けがないことを証明したら良いですか?

②そもそも最初から利益を得ようと思ってガレッジセールに行ってるわけではありません。休日暇なのと買い物好きの癖から自分用に服を買い漁り、家に帰ってから似合わなかったりサイズがキツかったり着飽きたりして売っているだけです。こういった場合そもそも場合確定申告はいらないのですか?

100万も儲けてる!と思われては困るなと思い、心配になったので質問しました。よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 詳しくありがとうございます。
    では私の場合高価な骨董や宝石などはなく
    衣類のみで価格も1000〜高くても5000円くらいなので非課税になるということで宜しいですか?

    ただ税務署は私が服をいくらで購入したか知りませんよね?
    つまり売り上げ金(メルカリやラクマから振り込まれた額)だけ見ると100万という大金になるので仕事として利益を得るためにやっているのではないか?と疑われたりしないのか心配になりました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/25 21:50

A 回答 (4件)

不安なら一度相談されてみたらいかがですか?


https://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshits …
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …

オークションに限らす、バレる一因は密告のようです。
http://viper.2ch.sc/test/read.cgi/news4vip/14538 …
こちらは同人誌のケースですが、切欠から結果まで詳細に記されています。

オークションのケースでも「オークション 脱税」で検索すると、同様のものが色々出てきます。
一見バレなさそうですが、購入者全員にあなたのメルカリID含め、個人情報は知られています。
販売履歴も運営には残されています。
不要品の売却と判断されなければ、脱税になる可能性があります。

自分から動いて白か黒かハッキリさせておいた方がいいのではないでしょうか。
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「仕事として利益を得るためにやっているのではないか」と税務署に疑われ、問われたとしたら、ご質問文にあるように「買ったらサイズがキツかったり、何回か着用しすぐ飽きてしまったり」するので売っていると答えるしかありません。


これが真実ならそれでよいのです。
「無駄使いをする人だな」と思われ「それでも買った値段の回収はできないとしても、いくらかになるなら良い」というだけです。

自分で着るために買った衣服という点が重要でしょうね。
例えば、あなたの体形からは絶対に着用できないようなサイズのものだったり、同じものをロット買いしてたりすると「自分が着るために買ったがサイズが小さかった」は、ちょっと苦しいです。
一着、二着なら、そのとおりでしょうが、「おいおい、ロットで100着買っていて、自分で着るつもりってのはないだろ」と、常識的な買い物を逸脱してる「仕入れ」とみなされてしまうでしょう。

仕入れとみなされれば、これは既述の「事業所得」ですので、非課税規定は適用されません。

でも、100万円の「売り上げ」ですよね。
売上って所得ではありませんから。

ラーメン屋さんでも、ラーメン一杯800円が売り上げですが、ここからアルバイト代や家賃やガソリン代、光熱費、スープの材料代、麵代金を引いて「所得」を出します。

100万円が「所得」ではないのです。
おこずかいの稼ぎ方が上手なのですよ。
それ以上に「無駄使いしてる」ともいえます((´∀`))

なお「20万以上売上ある場合は確定申告の必要があります。」は勘違いされてます。
確定申告の必要性は「売上」は無関係です。

~~~~~~~~~~以下条文~~~~~~~~~
所得税法
(非課税所得)
第九条  次に掲げる所得については、所得税を課さない。
九  自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得

所得税法施行令
(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
第二十五条  法第九条第一項第九号 (非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
一  貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二  書画、こつとう及び美術工芸品
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売るために仕入れたものを売却して得た所得は「事業所得」となります。


買ったはいいが不要になった物を売却して得た所得は譲渡所得です。
譲渡所得の計算は
「売却代金ー取得価格(購入価格)-譲渡にかかった費用」
ですので、1,500円で売った服でも1,000円で取得し、売るための費用が400円(ネットサイトの使用料とか電気代とか)ならば、譲渡所得は100円という事になります。

まずは、この考え方が基本です。
そのうえで「生活用の動産の売却によって得た所得は非課税」(所得税法に規定があります)なので、家にある不用品を売却して、詳しく計算すると買った金額を上回っていたとしても、非課税つまり所得として計算しなくてもよいので、仮に何千万円という金額になっても、確定申告時に記載する必要はありません。

この非課税所得の有無と無関係で、例えば給与所得があって年末調整を受けてるが、医療費控除や住宅ローン控除を受けたいという場合には、確定申告書の提出をしますので、「確定申告書に記載する必要はない」という言い方になります。

なお、美術品、骨とう品、宝石などは、一定金額以上の売却代金の場合には上記の非課税規定から除外されてますので注意してください。
例えばいらなくなった首飾り一つが、なんと40万円で売れた場合です。
取得価格が35万円だとしますと譲渡所得が5万円になります。これ、非課税ではありませんから、確定申告書を作成するときには記載を要します。

主婦で収入がないという方ですと、この5万円だけを譲渡所得として確定申告書に記載しても、基礎控除額38万円が引かれますので、結果納税額は出ません。
納税額が出ない場合には「確定申告書の提出義務はない」です。

ですから、もっともっというとですね。
持ってる貴金属を売却したら、そのうち30万円以上で売れたものが4つあって、30万円未満だったものが100あったとします。
100個売れた分は非課税。
4つ売れた分は「譲渡所得」として課税対象なので、確定申告書に記載します。

確定申告書に記載したが、最終的には「納税額がゼロ」だったら、申告義務なしです。
納税額が出るようでしたら、申告書を税務署に提出して、納税してくださいね。
この回答への補足あり
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20万以上売上ある場合は確定申告の必要があります。


簡単に言えば、競馬で負けたほうが多いから儲けなんてない、税金払わないと同じこと、
そういう理屈は通りません。
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