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法律って以外と冷たいものですね。
婚姻破綻が認められた後、離婚協議中の後で知り合っても疑いをかけられ浮気の慰謝料を請求されても、こちら側は、何も請求出来ないなんて。
ただ弁護士費用が借金になるだけで。疑わられて損するだけ何もできないんて。

A 回答 (5件)

何を言いたいかわかりませんが、相手に過失があれば請求は出来ますよ。

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この回答へのお礼

ありがとございます
もう少し聞いても良いですか。
過失とは?どのようなことでしょう?こちらの意見を聞きながら、他の調停で同棲してるとか不貞行為が有るとか嘘を付いた証言は、過失になりますか?
でも、こちらの弁護士が反対に請求するのは原則としてしないって言ってるから無理なんでしょうか。

お礼日時:2016/10/27 22:20

疑いだけでは、請求されても支払う必要がありません。


請求側に、証拠で証明する「義務」があります。
相手側に、何等かの違法行為が有れば請求できます。
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この回答へのお礼

ありがとございます。もう少し聞いても良いですか?m(_ _)m違法行為とは?例えば何でしょう。例えば、別の証言で同棲してないのに同棲してるとか、不貞行為してないのに不貞行為してるとかちゃんとこちら側わー伝えてるのに他の調停で言っている事は違法になりませんか?

お礼日時:2016/10/27 22:17

ゲームです。

真実を追求しません。どこで折り合いをつけるかのゲームです。
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あなたの言いたいことが相手に伝わらないからです。

夫婦生活の実情に合わせてどの様に筋道を立てて、あなたの言いたいことを主張可能な法律の使いたかが問題です。
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◆法律って以外と冷たいものですね。



※人によりそのように感じる人も居るでしょうね。


◆婚姻破綻が認められた後、

※婚姻破綻が認められたとはどこでどのように認められたのでしょうか?


◆離婚協議中の後で知り合っても

※離婚協議中の後とは正しい日本語ではありません。

離婚協議中=離婚について話し合いをしている状況を指すので、全てが決定するまでは協議中であり決定ではありません。


◆疑いをかけられ浮気の慰謝料を請求されても、

※疑わしい行動は一切なかったということでしょうか?


◆こちら側は、何も請求出来ないなんて。

※あなたにとって相手の請求が事実無根であるなら、事実無根でも何らかを請求することができているということなのであなたも請求することができると思いませんか?


◆ただ弁護士費用が借金になるだけで。疑わられて損するだけ何もできないんて。

※全くの事実無根の請求をされているのであれば、当然相手も立証できないので全てを否認すればよいだけで特に弁護士にお願いするまでもありません。
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