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年末調整時期になると何時も悩みながらも、面倒なので適当に申告している感のある当方です。
子供たちは独立し、今現在の同居家族は65歳になる妻のみで、2年程?前より僅かばかりの年金受給者となりました。妻の収入はこれのみです。(“数十万円程度/年”だったと認識しています。)
現在、私の勤務先で税扶養者として登録しておりますが、配偶者特別控除の対象者となり得るのでしょうか? 税扶養の定義も殆ど理解しておらず、また、配偶者特別控除との相関関係をも理解できていません。 どうかご教示の程お願いいたします。

A 回答 (4件)

>私の勤務先で税扶養者として登録しておりますが…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>65歳になる妻…
>(“数十万円程度/年”だったと認識…

その数字に大幅な誤差・間違いがなければ、「所得」に換算したら 0 円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>配偶者特別控除の対象者となり得るので…

なり得ません。
前述のとおり、「配偶者特別控除」の要件は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円を超え 76万円未満です。

「合計所得金額」が 0 円なので、「配偶者控除」の対象にはなります。

>年末調整時期になると…

扶養控除等異動申告書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
の「A 控除対象配偶者」欄に、妻に関する情報を記入して会社に提出します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

<ありがとうございます>
早々、無知な当方の相談事へ具体的で理解し易いアドバイスを本当にありがとうございました。 by-rooku 2016.10.28

お礼日時:2016/10/28 16:05

配偶者控除を受けるためには「妻の所得が年間38万円以下」であるのが条件なんです。


しかしパートタイムでちょっとがんばったらこれを超えてしまった、というケースがありました。
「え~~~、1万円余分に働いたら、夫の税金が3万円以上上がってしまったよ。怒られちゃった」って話がかって存在したのです。
そこで、政府が「奥さんの収入が限度額(年間所得38万円、給与だと年間103万円)を超えたら、配偶者控除をピタっと受けられなくなり、旦那の負担が急に増えてしまうので、段階的に特別に控除額を設けよう」と作った制度が「配偶者特別控除」です。

配偶者控除を受けられる妻が、限度額を超えた収入があったときに夫が受けられる控除が配偶者特別控除というわけです。
配偶者控除を受けて、かつ配偶者特別控除を受けることはできません(配偶者特別控除制度が創設されてから数年間は、どういうわけか、両方受けることができました)。

おくさんがもらってる年金が年間75万円以下でしたら、夫は配偶者控除を受けられます。

まったく違う説明をしておきます。
1、妻の年間所得が38万円ない
 →夫が配偶者控除を受けられる。
2、妻の年間所得が38万円超えてしまった。
 →超えた額に応じての配偶者特別控除を夫が受けられる。
3、妻の年間所得が年間76万円超えてしまった。
 →配偶者控除も配偶者特別控除も夫は受けることができない。
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この回答へのお礼

【皆さまへ】 予備知識の乏しい当方にとって、理解しやすいアドバイスを頂き、皆さま本当にありがとうございました。216.11.01

お礼日時:2016/11/01 14:43

毎年の年末調整時に、緑色で印刷された「平成○○分年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を書かれていらっしゃると思います。


今年の場合には、昨年末に今年の源泉徴収のために書かれた「平成28分年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と、未記入の「平成29分年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の2枚が会社から渡されると思います。
どちらにも、主たる給与から控除を受ける A控除対象配偶者 の欄に奥様を記載してください。(28年分はその確認をしてください、他の控除対象扶養親族にかかれていたら、訂正してください)

記載されている内容から、年金は公的年金のみとした場合、65歳以上の方の公的年金の控除額は、奥様の場合120万円ですので公的年金所得額は差引き0円(計算上はマイナスですが0円にすることとなっています)です。

従って公的年金所得額は0円ですので、総所得額も38万円未満(0円)となりますから、控除対象配偶者の欄に記入します。
配偶者特別控除欄に記載する場合は、総所得額が38万円を超えて75万円未満の場合です。(それ以上の場合は税扶養にも健康保険の扶養にもなれません。またあなたが勤めをやめて、国民健康保険の被保険者になった場合は、奥様も国民健康保険に加入し、国民健康保険の被保険者にならなければなりません)
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収入と扶養の関係について説明します。



奥さんは年金収入数十万円で65歳との
ことなので、下記の公的年金等控除を
差し引くと、
数十万-公的年金等控除120万≦0
となり、奥さんの所得は0で、
非課税となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

この所得条件により、ご主人の収入からの
税金の軽減が受けられるのが、
①配偶者控除、
②配偶者特別控除
というわけです。

 奥さんの収入条件で扶養の『境目』は
 以下のようになります。

①奥さんの所得が38万以内
・夫が税金の配偶者控除を受けられる。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
●奥さんの条件は所得0なので、
 これに該当します。

質問の配偶者特別控除は下記の
条件となります。
②奥さんの所得が38万を超える場合。
・夫は配偶者特別控除を申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

①所得38万以下の配偶者控除は
   所得税  住民税
控除額 38万  33万

ご主人の税金の軽減は
38万×所得税率5%=1.9万
(所得税の税率は所得により
5~45%の幅あり。)
33万×住民税率10%=3.3万円
(住民税は10%一律)
各税金が安くなります。

②奥さんの所得38万を超える場合、
 奥さんの年金収入が158万を
 超えると
 配偶者特別控除となります。
 120万(公的年金等控除)を
 引いた所得で控除額が
 決まります。

配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万★例示
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

例えば
奥さんが180万の年金収入なら、
ご主人の税金の軽減は
180万-120万=60万で上記★例示
★16万×所得税率5%=8000円
(所得税の税率は所得により
5~45%の幅あり。)
★16万×住民税率10%=1.6万円
(住民税は10%一律)
となります。

どちらも所得税については、
ご主人の給与と年金の収入から、
所得を求め、それにより所得税率
が決まるので、税金がどれだけ
減るかは、質問文面では分かりません。


いかがでしょう?
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この回答へのお礼

【お礼】ご多忙な中、丁寧なご教示を本当にありがとうございました。助かります。

お礼日時:2016/11/01 14:40

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