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妻側の医療費控除を分けて確定申告することは可能か。

よろしくお願いいたします。

結婚して専業ですが、傷病手当等の関係で主人の扶養にははいってません。
株の配当金等の関係で毎年確定申告はしています。
2016年分の確定申告で、自分の医療費の一部を主人側の確定申告で申請することは可能でしょうか?
金額が大きいのもあり、収入がある主人側で申請して控除を受けた方が有利と本で読んだもので…。
あとは、私側の確定申告は身内の税理士さん経由でお願いしてるのですが、分けたい医療費の内容はできれば知られたくないと言うのもあります。
そのため、分けれないかなと悩んでいます。

どうぞよろしくお願いいたします

質問者からの補足コメント

  • 質問に載せた医療費の支払は、主人の口座からデビットカードで支払しています。
    また、扶養は配偶者&配偶者特別控除の意味で質問してしまいました。
    傷病手当が終わりましたが、失業手当の関係で年明けにならなければ申請ができません。
    説明不足で申し訳ありません。

      補足日時:2016/10/28 23:30

A 回答 (2件)

>主人の扶養にははいってません…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ確定申告関連のご質問のようですので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

いずれにしても、医療費控除とは何の因果関係もありません。

>自分の医療費の一部を主人側の確定申告で申請することは…

そもそもその医療費は誰が払ったのですか。

>収入がある主人側で申請して控除を受けた方が有利と本で読んだ…

本は正確に読みましょう。
無条件で申告者を任意に選べるわけでは決してありません。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

なお、医療費の領収証は、一般に医療を受けた者を宛名として発行されるものであり、支払った者宛に領収証が発行されることは通常ありません。
したがって、医療費控除の要件に、「領収証の宛名人に限る」などという文言はありません。
実質に誰が払ったかを見ます。

200万が上限などというのもありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

もう一件の方にお礼文を載せさせていただきました。
どうもありがとうございます!

お礼日時:2016/10/28 23:46

税理士に相談すれば済むことだし解る事ですが


医療費控除は生計を一にするのであれば扶養は関係ありませんから200万を上限に控除できます。
ただし、支払いの領収書の宛先、つまりご主人でないと出来ません。
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