独身時代、何度か確定申告の際に医療費控除も併せて申告した事があるのですが、昨年思いの外医療費がかさんでしまい、私が夫の扶養に入れてもらってから初めて医療費控除の申請をする事になりました。
なので夫にやって貰おうと思っていたのですが、夫は今まで確定申告や医療費控除とは無縁だった為、色々ネットで調べていた所【所得の低い方で行う方がお得になる場合もある】という記事を見つけ、私がやる方がいいのではないかと言ってきました。
私は勤め先が2か所あり、1つは年末調整済み、もう1つは年末調整を受けられない為毎年確定申告をしています。
なので私がやるとどのくらい還付金があるのか試しに入力してみた所、夫がやるよりも私がやる方が多く還付される事がわかりました。
ですが、なにぶん夫の扶養に入ってから医療費控除の申請をするのが初めてな為、本当に私が確定申告をする際に医療費控除も申請して大丈夫なのか不安になりご相談させて頂きました。
ご回答頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
尚、昨年の夫と私の概ねの年収とかかった医療費は以下の通りです。
夫の年収:約450万
私の年収:約115万(A社約45万(年末調整済)、B社約70万(未調整))
※普段はA社から頂く給与の方が多いのですが、昨年はコロナの関係でB社の方が多かったです。
昨年の医療費医療費:約13万(私9割、夫1割)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
問題にされてる点がピントがずれておられます。
医療費控除は「その医療費を支払った人」が受けるものです。
「じゃ、家族の分を支払ってもええんか」と聞く人がいますが、同居している親族の分を支払った場合には、支払った人が医療費控除を受けられます。
旦那が支払った医療費を妻の医療費控除に加える、あるいは妻が支払った医療費を夫の医療費控除額に加えることは、できません。
「同じ家に住んでる家族の分は合算できる」話が飛び交いますが、これはうそです。同じ家に住んでる家族の分を大黒柱である夫が払ってる場合には夫が医療費控除を受けられるという話です。
厳密に言えば「妻が支払った医療費」を夫の医療費控除に加える、あるいはその逆は、国税庁からすると「それはできません」というのが答えです。
現実には領収書を見るだけでは判断不能ですし「いえいえ、妻が支払った医療費は家に帰ってから夫から現金を貰ってます」という場合は夫が支払ってることになるので、もう「家の中での家族の金の出入りはわからん」が正なので、国税庁も「本音と建て前」があり、建前論は「あかん」で本音は「そんなのわからないだろうが?適当にやってくれ」なんです。
夫と妻がどちらを医療費控除を受けるかについては「納税額が多い方が得」という話がありますが、実はそうではありません。医療費控除額には足切額があり、納税額が多い人の場合には10万円が足切されてしまいます。
対して納税額が少ない人ですと、その所得の5%が足切されるので、医療費控除される実額は増えます。
これを机上のシュミレーションするよりも、実際に「夫が医療費控除を受けた場合」と「妻が医療費控除を受けた場合」で申告書を試作してみて、どちらかを選べばよい話になります。
ちなみに、夫の税法上の控除対象配偶者(俗に扶養に入ってるといわれる)が夫の支払った医療費を自分の医療費に加えて確定申告することはできます。
ただし上記に述べたように「夫が支払った医療費を妻の医療費控除に足していいですか」という質問には国税庁は「だめです」という建前を言ってることは知ってると良いです。
この時「夫が妻を扶養してるかどうか」は全く無関係です。
私の拙い質問に貴重なお時間を割いてご回答頂きありがとうございます。
お礼の返信が遅くなってしまい申し訳ございません。
hata。79様からの回答を読んで、私の中のモヤモヤしていた部分がスッキリしました!
私が質問の最初の方で医療費控除を「夫にやって貰おうと思っていた」と言っているのは、通常医療費は夫の収入から支払い、高額なものは夫婦の貯金からカードで支払っています。
口座内のお金は夫の収入も私の収入も混在している状態ですが、カードの名義は夫なので明細上は夫が支払った事になります。
なので、夫にやって貰うつもりでいました。
ですが「家族の分を合算できる」という言葉や「所得の低い方が行う方が得になる場合もある」という文面を都合よく解釈し始めた事から「あれ?じゃあ私がしてもいいのかな?」「私がした方がお得になるならその方がいいよね?私が支払ったと言ってもおかしくはない金額だし」「けど本当にいいのかな?何か間違ってないかな?」と疑問だけが増え不安になりました。
職場で医療費控除をした事がある方に話しを聞いたのですが、大抵はご主人が行っていて、妻が行うパターンはなく…
だけど何が引っかかったのか、どうしても私が医療費控除をするのは違う気がして、もやもやばかりが溜まって今回の質問に至った次第です。
>厳密に言えば…
からの「本音と建て前」のお話しとても為になりました。
きっと、私がもやもやしていたのはその部分だったのだと思います。
そして質問に書いた「医療費控除は夫がやるよりも私がやる方が多く還付される事がわかりました」というのは間違いでした。
私が「医療費控除なしで確定申告をした場合」と「医療費控除を加えて確定申告をした場合」の差異は、医療費控除を加えた方が1000円程上でしたが、夫が申請した場合の還付額は1500円程。
夫がする方が500円程多かったです。
元々私が確定申告をした際に戻って来る金額が多い為、私の方が多く還付されると勘違いしてしまいました。
我が家の現状は夫の収入で殆どが賄われていますし、カードの名義も夫なので医療費控除の申請は夫にして貰う事にします。
私の知識不足、理解不足によりおかしな質問をしてしまいましたが、その意図を組み的確な回答をして頂きありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
奥さんの考え(奥さんの確定申告で医療費控除)
で問題ありません。
そもそも奥さんの医療費が多いし、
できれば奥さん分だけの申告が正直で、
真っ当な申告だと思いますが…
一応参考で、
医療費控除だけの還付額の概算比較
夫 妻
①控除額 3万 10万 〇
②所得税率 5% 5%
③所得税 1600 5100 〇
④住民税 3000 10000 〇
①夫は医療費-10万(所得200万以上で)
①妻は医療費-3万(所得60万×5%)
となるので、妻が有利なのです。
③は、所得税還付額 ①×5%
④は、住民税軽減額 ①×10%
となります。
因みに、医療費のお知らせを使うと、
合計額の転記だけで済むので、
医療費明細の作成が楽になります。
また、配偶者控除が脱税などと言うのは、
デマです。
配偶特別控除となりますが、控除額は
変わりませんから、脱税になりません。
いかがでしょう。
私の拙い質問に貴重なお時間を割いてご回答頂きありがとうございます。
お礼の返信が遅くなってしまい申し訳ございません。
昨年かかった医療費について約13万円(私9割、夫1割)と記していますが、これはかかった医療費の内訳が私9割、夫1割という意味で、支払った金額が私9割、夫1割という意味ではありません。
説明不足で申し訳ありません。
医療費を含む生活費は夫の収入で賄われており、そこに私の収入は含まれておりません。
(カード払いの際は引き落とし口座が夫婦の貯金なので私の収入も含まれますが、名義は夫なので明細上は夫が支払った事になります)
「医療費控除は支払った人が受けるもの」という基本的な所を理解しているようで理解出来ておらず、その結果「家族の分は合算できる」や「所得の低い方がお得になる場合もある」という言葉を都合よく解釈し、それでも何だか引っかかる所があって今回の質問に至りました。
医療費のお知らせについてですが、記載されている金額に数百円の差額が生じていました。
数円程度ならまぁいいかとも思うのですが、病院ごと全ての差額を計算すると数百円所じゃない金額になったので、病院ごと計算し直しました(´;ω;`)
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
医療費控除による減税の効果は、他にどのような控除があるかにもよりますが、ざっくりと試算すると…
・ご主人が申告した場合
(約13万円-10万円)×所得税の税率(10%?)=約3,000円
・質問者さんが申告した場合
(約13万円-3万円)×所得税の税率(5%)=約5,000円
ただし、実際の還付額は、B社で源泉徴収された所得税との調整もありますので、この額にはなりません。
---------------------------------
>【所得の低い方で行う方がお得になる場合もある】という記事を見つけ、私がやる方がいいのではないかと言ってきました。
医療費控除は、医療費から10万円を引いた残額が対象になりますが、の総所得金額等が200万円以下の場合は総所得金額等の5%を引いた残額が対象になります。
ですから、ご主人の場合は約3万円、質問者さんの場合は約10万円が控除の対象になります。
>なにぶん夫の扶養に入ってから医療費控除の申請をするのが初めてな為、本当に私が確定申告をする際に医療費控除も申請して大丈夫なのか不安になりご相談させて頂きました。
扶養に入っていることと、医療費控除の申告をすることは無関係です。
質問者さんが全ての医療費を支払っているということでしたら、全ての医療費を質問者さんの医療費控除の対象に出来ます。
私の拙い質問に貴重なお時間を割いてご回答頂きありがとうございます。
お礼の返信が遅くなってしまい申し訳ございません。
>扶養に入っていることと、医療費控除の申告をすることは無関係です。
当然ですが社会人になってから誰かの扶養に入る事はなく、夫の扶養に入れて貰ってからも医療費がかさむ事はなかったので、扶養に入っていることと医療費控除の申告をすることが無関係である事も恥ずかしながら知りませんでした。
夫の扶養に入れて貰っているので当たり前の事なのですが、夫名義で明細が届くのに、それを私の名前で申告してもいいのか…という疑問もありました。(いくら医療を受けたのが私の名前でも)
我が家の医療費を含む生活費は夫の収入で賄われており、医療費が高額だった場合は夫婦の貯金からカード払いをしていますが、カードの名義は夫なので明細上は夫が支払った事となります。
なので医療費控除は夫にして貰うつもりでいたのですが、無知故に「家族で合算できる」や「所得の低い方がお得になる場合もある」等の言葉を都合よく解釈し、意味を理解していなかった事から今回の質問に至りました。
前の回答者様へのお礼でも書きましたが、私が確定申告をする際に「医療費控除なしの場合」「医療費控除を加えた場合」「夫が医療費控除をした場合」で再度試算してみた所、パッと見の金額では私が医療費控除を加えて確定申告をした方が還付金額は多かったです。
なので、質問の中では「私がした方が還付額が多い事がわかった」と書いたのですが、「医療費控除の額」だけでみると夫がする方がわずかに上でした。
ほんとにわずかですが(笑)
夫は金額にあまり差がないのであれば私がすればいいのではないかと言いますが、多分自分がやるのが面倒なだけだと思うので、本来は夫がする事ですし、夫にして貰う事にします。
No.3
- 回答日時:
>私が夫の扶養に入れてもらって…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ確定申告の話なので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が去年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
>【所得の低い方で行う方がお得になる場合もある】という記事を…
まあまれにはそういうこともありますが、あなたは去年 1 年間で所得税が発生するほど働いたのですか。
所得税がかかっているなら医療費控除も活きてきますが、それだけの所得があったのなら、夫は去年分所得税で「配偶者控除」を取れませんよ。
>なにぶん夫の扶養に入ってから医療費控除の申請をする…
話が矛盾しているってこと。
>私の年収:約115万(A社約45万(年末調整済)、B社約70万…
それだけあって夫が去年の年末調整で「配偶者控除」を取っていたのなら、夫は 3/15 までに確定申告をして「配偶者控除」を取り下げないといけません。
このまま放置したら夫は脱税犯となります。
話は医療費控除に戻りますが、そもそもその医療費は誰のもので、誰が払ったのですか。
無条件で申告者を任意に選べるわけではありませんよ。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
私の拙い質問に貴重なお時間を割いてご回答頂きありがとうございます。
お礼の返信が遅くなってしまい申し訳ございません。
私が夫に扶養して貰っているのは「社会保険上の扶養」です。
当然夫の会社にも私が働いて収入を得ている事、毎年おおよその見込年収の報告、また、報告した見込年収に大きく差異が出そうな場合はその時点で報告してありますので、夫が脱税犯になる事はありません。
医療費控除だけではなく、配偶者控除についてのご説明も頂きありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
試しに計算できるほどの知識があるのなら、まずは、奥さんの方で医療費控除をしないで確定申告した場合もやってみてから、どちらでするか決めた方がいいですよ。
私の拙い質問に貴重なお時間を割いてご回答頂きありがとうございます。
改めて「夫が控除を受ける場合」「私が控除を受ける場合」「私が控除を受けない場合」でやってみた所、夫が控除を受けた方が500円くらい還付額が多い事がわかりました。
夫は自分がするのが面倒なのか「500円くらいしか変わらないなら俺がやらなくてもいいよね?」って言いだしました(^_^;)
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