アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

本日「あなた達とはもう働けません」と言われたのですが、これはクビですよね?

でも「よく考えて今後どうしたいか電話して」って……クビなのに何故そんなことを?

恐らく電話で辞めるって言ったら退職届書かされると思います。
退職届けはかかないほうがよいのですか?
辞めてもらうって言われてても、書くものなのですか?

質問者からの補足コメント

  • 雇用は正社員です。
    本社から来た部長4人、副社長に集団で話をされました。
    私達が働いていた支社も無くなる事になり(赤字や業績ではなくて人の問題でらしいです)

    支社が無くなるにあたり、後輩や先輩の何人かは他拠点へ行かないかと誘われているそうで。。
    私たちには選択肢はないようです。

      補足日時:2016/10/29 16:30

A 回答 (4件)

あなたの契約形態が分かりませんが、普通はこの手のセリフは首ではありませんし、そんなに簡単には首にできません。


今後どうしたいかは、反省、改善を求めているのだと思います。
勿論あなたが辞めたい、辞めてもいいなら退職すれば良いですが、自分から届けを書いたら、辞めさせられたとは言えません。それを待っているのかもしれません。
    • good
    • 1

どういう立場の人が言ったのかわかりませんが、


「あなた達とは…」
って複数相手に行っているんですよね?
であれば、あなた達に対して自分ひとりの心境ですから、
自ら辞めようとしているんじゃなくて?
「あなた達とはもう働けない。私に居てほしくば今後は言うことに従え。でなければ辞ちゃうからね。大変になっちゃうよ。」
とか。

会社都合退職の場合は、提出を求められても退職届は出さないほうがいいです。
それでも提出を求められたら、こちらを参照下さい。

会社都合退職にまつわる正しい知識(長所・短所~条件など)
http://ten-navi.com/hacks/retire-6-4584
    • good
    • 2

他の事業所で継続して働きたい、という意志表示をすることでしょうね。


支社を廃止するのは会社の都合であって、そこで現在働いている社員の処遇も含めて、会社に責任があります。
他の事業所へ配転出来ない合理的な理由が質問者様側にあれば別ですが、例えば年齢的な問題や能力不足などですと、必ずしも合理的とは見なされない場合があります。

自分は継続して働きたいが、会社の方が拒絶した、という事実を互いに認識することでしょうね。
退職金であるとか、雇用保険の求職者給付にしても『自己都合』と『会社都合』とで扱いが違いますよね?

>私たちには選択肢はないようです
と思わせたのだから、本社から来た方々は説得力を持った話をされたと思います。
近い将来はその企業に籍が無くなるのは仕方ないにしても、少しでも経済的なダメージを少なくするような立ち回りを考えられると良いでしょう。
    • good
    • 0

貴方が就労されていた事業所(支社)が、本社で経営が悪いということで、労働者を削減するということで、貴方に対しての使用者(社長、事業所所長、店長等)の対処の取り方は整理解雇に普通はなります。

整理解雇の場合には、4つの要件を満たしていることが必要とされています。1、整理解雇の必要性、企業の維持、存続を図るために、整理解雇が必要かつ最も有効な方法であること。2、解雇回避の努力、新規採用の中止、希望退職者の募集、一時帰休の実施、関連企業への出向など企業が解雇回避のために努力したこと。3、整理基準と人選の合理性、整理解雇の対象を決める基準が合理的かつ公平で、その運用も合理的であること。4、手続の妥当性、解雇の必要性や規模、方法、整理基準などについて十分説明をし、労働者に納得してもらう努力をしたこと。労働基準法第19条に基づいて、事業の継続が不可能になる場合とは、事業の全部または大部分の継続が不可能になった場合をいいますが、たとえば天変地異などで事業所の中心となる重要な建物、設備、機械などが焼失を免れ多少の労働者を解雇すれば、従来通り操業しうる場合、事業は廃止するが多少の労働者を解雇すればそのまま別個の事業に転換しうる場合の如く事業がなおその主たる部分を保持して継続しうる場合、または一時的に操業中止のやむなく状況になったが、事業の現況、資材、資金の見通しなどから全労働者を解雇する必要の状況では無く、近く再開復旧の見込が明かである場合は含まれないものであること。厚生労働省の通達も出ています。整理解雇の場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長の許可或いは労働局基準監督課の許可を執る必要が使用者には有ります。整理解雇の場合には、即日解雇の場合でも解雇予告手当の支払いも有りません。ですから、貴方に対しての使用者の今回の対処の取り方は、整理解雇の4要件も実施していませんし、使用者の解雇権の濫用になる可能性が高いですから、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に労働基準法第19条に基づいて署長が許可を出しているのか確認して、許可を取っていない場合には労働基準法第19条違反で申告されることです。もし賃金が未払いの状況になる場合には、賃金の支払い等に関する法律(賃確法)が有りますので、この場合には、企業が倒産などした場合に賃金が未払いの状況になった場合、、国が未払いの賃金の80%まで立て替え払いして繰れます。もし労働基準監督署の対処が悪い場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官及び監察官に相談されると宜しいと思います。労働局監督課に相談されて話を持ち込んで抗議されると労働基準監督署も慌てることになりますからね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!