重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

よろしくお願いいたします。

私は、会計士兼税理士が分割して運営する税理士事務所ではない会計士事務所の職員です。
本来なら会計士自ら調べてもらえればよいのですが、行政書士や司法書士が法務事務所を名乗るように、会計士も法務事務所と名乗ってよいのかと、調べるように言われています。

とっかかりがわからずとりあえずこちらに相談させていただいた次第です。

会計士の経営相談には、会社法をはじめとする法律が含まれていますし、立場で変わるグレーな部分として、商業登記や社会保険労務業務も取り扱っています。
現在は、○○会計事務所となっているところ、○○会計・法務事務所として運営したいようです。

会計士や税理士であれば、行政書士登録も可能ではあるので、登録のうえで法務事務所としてもよいのかもしれませんが、会計士自身が許認可業務に疎く、責任がとりにくいという点と提携行政書士がすでにいるため、無駄な登録費用まで掛けたくないようです。
商業登記や社会保険労務業務についても、基本提携司法書士や社労士に依頼するところなのですが、急ぎで間に合わないとか、会計事務所の顧問先で費用が生み出せずに何とかしてあげたい時だけ、対応しています。

公認会計士が会計法務事務所を名乗ってもよいのでしょうか?
※法務会計ですと会計士や税理士ではない行政書士事務所と同じになってしまうから、あえて会計を先にしました。

情報をお持ちの方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

公認会計士は


会計法務事務所名称は名乗れます。
公認会計法務事務所もOKです。

会計法律事務所は駄目です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ご回答の通りですと、公認会計士で開業されている方の多くは、税理士登録をされていると思います。また、行政書士登録をされることもあるかと思います。

紛らわしい名称はよろしくないですが、営業拡大などを考え、合法の範囲でと考えた場合には、資格ごとに事務所をもつことで、下記のようなことができると思われます。

山田会計・法務事務所(公認会計士としての事務所)
山田法務会計事務所(行政書士としての事務所で、会計業務も行う)
山田会計事務所(税理士としての事務所)
などのようにすることで、一人で複数の資格を持つことで、複数のエリアに事務所を設けることができるということですかね。そもそも公認会計士事務所は資格者の数に関係なく、複数事務所を求めるようですが・・・。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/11/07 16:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!