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過去5年以上の年収総額が500万円未満の私が、消費税含みの金額として、(代金) 10万円 + (消費税)0.8万円 = 10.8万円の支払いを受けた場合、消費税を納入する必要はあるのでしょうか。ご教示いただけると助かります。

現状、私は依頼があれば、アルバイト的に翻訳の仕事をしています。

今回、ある顧客からの翻訳作業ご依頼があり、訳文の納品が完了しましたが、代金の支払いは、先方の社内経理規定から、消費税含みで支払う必要があるというご指定でした。顧客規定によりますと、消費税額を明記した請求書が必要であり、それに従い消費税込で支払わなくてはならないきまりだそうです。

ここでは仮に、この作業の翻訳代金が10万円だとしますと、消費税(8%)が0.8万円ですから、顧客のご要求に従えば、代金10万円+消費税0.8万円と表示した請求書でお支払いいただくことになります。ここでの0.8万円は、「消費税としてお預かりした」ものだと思いますので、確定申告・納税の時期に納付しなくてはならないと考えます。

今日まで、翻訳代金をいただくときは、消費税を含めない金額で計算・請求し、お支払いをいただいておりました。翻訳代金の年間合計額は、過去5年以上200万円を超えてはいません。年金を含めても、私個人の収入は500万円以下です。翻訳代金は、確定申告時雑収入として所得税を納入しています。

一方、課税売上高が1000万円以下の場合は消費税の納入が免除される(納税義務がない)と聞いております。私の場合この1000万円以下に該当し、納付が不要ですから、0.8万円が手許に残ってしまいます。顧客から代金を余分にいただいてしまったままの形になり、釈然としません。

このまま納付せずに、私の懐に入れても良いのでしょうか。アドバイスただければ幸いです。

A 回答 (4件)

消費税額が0円であることを記載した請求書を送ればいいんじゃないでしょうか。

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この回答へのお礼

早速のアドバイス有難うございます。
質問が舌足らずでしたが、顧客側の指定により、「消費税額=0円」、すなわち、「消費税はいただきません」とは、表示できない事情にあります。

お礼日時:2016/11/01 17:03

顧客から代金を余分にいただいてしまったままの形になりませんよ。


ご自身が買い物するさいに消費税は負担してるからです。

買い物をするさいに「私は消費税免税事業者だから消費税は払いません」と支払いを拒んでるわけではないでしょう。
本体10万円消費税8千円の買い物をしたら、108、000円支払ってるはずです。
売り手が、消費税課税事業者であるか、免税事業者であるか関係なく「消費税は課税される」のです。

お店で「うちは消費税免税業者なので、消費税はいただきません」と看板を出してるところがままありますが、消費税を受け取ってないのではなく、消費税込みの金額で請求していて、上記の例でいえば「8,000円はおまけ」してるだけです。
おまけつまり値引きしてるのですね。
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この回答へのお礼

早速のアドバイス有難うございました。「顧客から代金を余分にいただいてしまった形にはならない」という点、わかりました。有難うございました。
ただ、いただいたアドバイスの中で、『「私は消費税免税事業者だから消費税は払いません」と支払いを拒んでいるわけではないでしょう。』とされている点は、私の質問が舌足らずであったように思います。私が10万8千円の買い物をしたのではなく、10万8千円の(いわゆる税込での)対価を頂いたということです。

勘違いとのご指摘、有難うございました。

お礼日時:2016/11/01 19:20

勘違いされていますね。



あなたは免税事業者でしょう。しかし、免税事業者であっても、消費税課税取引を行えば、消費税が含まれる取引を行うのです。

今までの取引が、消費税を気にしていなくても、顧客から税込取引として処理してきただけということなのです。
10万円の仕事をされたのであれば、別途消費税をもらわないとすれば、それは税込み10万円であって、税引きは逆算で92,593円に消費税を加算したと考えるのです。

税別取引をしたからと言って、余計にもらったとは言わないのです。
免税事業者が行った消費税課税取引は、消費税込で会計処理を行うのです。消費税も売り上げの一部なのです。だって、あなたが支払う経費だって、消費税を払った上で込みで計算しますよね。

質問の取引だけ特別に消費税を預かったのではないのです。

ですので、税込10万円で契約されたのであれば、逆算して請求する必要があります。税抜きで10万円としての契約だったのであれば、108,000円で請求するのです。

勝手に8000円を加算してはいけません。あくまでもその仕事の契約次第なのです。決めていなかったのであれば取引先に相談すればよいでしょう。
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この回答へのお礼

早速のアドバイス、また、勘違いとの明快なご指摘、ありがとうございました。
取引先からの指示は、この例でいうと、10万8千円で請求してくれという事です。つまり、10万円で仕事を引き受けましたが、請求段階になり、消費税を加算して表示・請求せよとの指示になったわけです。

10万 + 8千円 で処理したいと考えます。なお、「消費税××円」という表示でなく「消費税相当額××円」とすべし、との税務署指導があると、インターネット検索で知りました。

アドバイス有難うございました。

お礼日時:2016/11/01 19:38

>ここでは仮に、この作業の翻訳代金が10万円だとしますと、消費税(8%)が0.8万円ですから、顧客のご要求に従えば、代金10万円+消費税0.8万円と表示した請求書でお支払いいただくことになります。

ここでの0.8万円は、「消費税としてお預かりした」ものだと思いますので、確定申告・納税の時期に納付しなくてはならないと考えます。

いいえ。考え違いをしておられます。

過去5年以上、いずれの年も年間課税売上高が1000万円未満ならば、あなたは免税事業者です。ですから、顧客から預かった消費税を納付する義務がないのです。

ですから、

>顧客から代金を余分にいただいてしまったままの形になり、釈然としません。

あなたが釈然としようがすまいが、消費税法上は、顧客から預かった消費税を納付する義務が免除されているのです。ですから、あなたの懐に入れて構いません。

もし、どうしても納得できないのであれば、私がもらっておいても
いいですよ。(^^;
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この回答へのお礼

早速のアドバイス有難うございました。

私が釈然としない点につき、勘違い・懐に入れてOK、との一刀両断の明快簡潔なアドバイス、すっきりしました。有難うございました。以前、所得税確定申告で、思い出したような時期の6月に、税務署から申告漏れの指摘があり、延滞金を支払った経験あり、以来税金にはナイーブになっております。

消費税相当分を、ベストアンサーの形でお納め致します。重ねて有難うございました。

お礼日時:2016/11/01 19:52

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