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私は1日5時間8時から13時のパートをしています。
先日、人が足りているため10時30分で仕事をあがりました。
勤務時間は2時間30分なのですが、その日勤務するはずだった時間分を有給取得しようとした場合は何時間分取得できるのでしょうか?
3時間取得して5時間30分にするのは可能なのでしょうか?
それとも2時間までの取得になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

はじめまして、元総務事務担当者です。

既に回答がでていますが補足をすこしさせていただきます。

有給休暇は#2さんがおっしゃっているとおり、「日」単位で認められるものであり、法律は時間単位でみとめる前提とはなっていません。労働者の健康を守るためには細切れで与えるのは良くないというのが労働方の基本的考えです。ところが労使協定があれば、望ましくはないけれど時間単位の休暇を年間5日間まで認めよう、これが現在の時間単位の休暇の考え方です。また、労働基準法以上の休暇(法定外休暇)が与えられている場合は、その休暇についてはどのような与え方にしても問題ではありません。

ですから、貴方の職場で時間休暇をどのように運用しているのか、就業規則はどうなっているか、時間休暇について労使協定が締結されているか、それは貴方の職場の人にしかわかりません。ですので#1さんがおっしゃられている「勤務先に聞きましょう」、#2さんがおっしゃられているとおり、「ここで聞いても解らん」のが正解です。

ご理解いただけたでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/11/03 20:38

労働基準法の有給休暇の単位は「日」です、協定があれば「時間」単位での付与も可能。

(労働基準法第39条第4項)
法定外有給休暇なら会社次第。

要するにここで聞いても解らん。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/11/03 20:38

勤務先に聞きましょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/11/03 20:39

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