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年金受給者です。
年間110万円位の年金収入がありますが住民税は16万円も来ます、他に収入は無いのですがどうしてこんなに高いのでしょうか?

A 回答 (4件)

前年の所得に応じて金額が決まるから、、、


昨年の所得が多かったなら、そのためです。
まあ、働き始めた年は住民税がかからないのもそのためです。
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通常は16万も住民税が課税されることは


ありません。

昨年の収入はどれだけありましたか?
おいくつでしょうか?
年金の種類はなんでしょうか?

65歳未満で300万の公的年金を
受給してやっとそのぐらいです。

昨年まで働かれており、給与収入等が
360万以上あれば、そのぐらいの
住民税はかかってきます。

昨年の収入などの内容を具体的に
ご提示いただかないと、明確な回答は
できないです。

いかがでしょう?
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6月頃に納税(税額決定)通知書が届いているはずです。


その中に課税明細書(計算書)があるはずです。
そこでは、前年中の所得を基準に計算されているはずです。
前年の総所得はいくらになっていますか?
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この回答へのお礼

誠に単純な事で質問してしまってごめんなさい。皆さんの回答を見まして、昨年の収入に対して税金が掛かると言う基本的な事が知りませんでした、サラリーマン時代で意識した事が無く気にもなりませんでした、いいオッさんが恥ずかいいかぎりです。

お礼日時:2016/11/04 21:12

年間に110万円の年金収入のみであれば、質問者様が65歳以上なら非課税です。



65歳未満であったとしても、通常であれば均等割のみ(5~6千円程度)か、せいぜい1万円程度の住民税しか考えられません。

それ以外はありえません。

ですが、現に16万円の住民税がかかってるとすれば、その原因として考えられますのは…

・現在は年金のみの110万の収入であるが、昨年(平成27年)働いていた収入があった。
・平成27年中に不動産を売却した。

なんかがよくある理由ですが、質問者様の想定外の理由としては、

・同名(似たような名前)で生年月日が近い別人の課税資料が役所の事務誤りで質問者様に付いてしまった。
・何者かが(もしかしたら悪意を持って)質問者様に成りすまして架空の申告を行った。
・役所が課税事務の際に年金収入を誤って110万⇒310万などと入力を誤った。

こんなことも超レアケースですが、無いという断言は出来ません。

この場で当てはまる回答に巡り合えなかったら、役所に問い合わせていただいた方がよろしいと思います。
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