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物損事故から人身事故に変わる場合何日後まで大丈夫なんですか

A 回答 (6件)

物損事故が数日後に人身事故扱いは珍しくもありませんが、事故と因果関係を証明できなと保険適応はできません。

Drが疾病やケガでなく事故によるものと診断ができれば日数的には問題はありません。(相手損保も認めるかは別です)お旨一週間以内が限度かな?(軽くても7日間の療養の診断書がでます。)損保会社は自賠責保険上限までは認めるがそれ以上になると因果関係を調査してきます。(同意書を提出すると相手に調査をすることに同意したことになります。)
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>物損事故から人身事故に変わる場合何日後まで大丈夫なんですか


 物損から人身に切り替える訳ではなく
「物損」+「人身」にするか否かです。

なので、時効を考えたら事故発生日から3年以内になると思います。
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日数は全く関係有りません。


医者が因果関係を認め、診断書を書き、それを警察に届ければ
日数や時期に関係なく人身に切り替わります。

>通常保険会社は1週間程度であれば、人身対応しますが、初診が事故から2週間程度経過すると
>事故との因果関係を争ってきます。

嘘です。素人さんの勘違いですか思い違いでしょう。でなければわざと嘘をついた回答です。
不思議なことに、ことこのコーナーに限って言えば、弁護士を名乗っている方の回答は概ね素人丸出しです。
参考にせず無視してください。

人身事故になれば、事の真偽は別にして、人身対応します。
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事故から最初の受診までの期間が大切です。


通常保険会社は1週間程度であれば、人身対応しますが、初診が事故から2週間程度経過すると
事故との因果関係を争ってきます。
事故から1週間以内に受診しているのであれば、その旨保険会社担当者へ申し出てください。
事故証明を人身事故に切り替えるためには、診断書を警察に提出する必要があります。
警察も同様で事故から1週間以内の診断書であれば対応しますが、2週間後の初診の診断書では
診断書を受け付けてくれないことが多いです。
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人身への切り替えは、決められた日数とかはありません。


ですが、事故直後には病院へ行って「カルテ」には交通事故による受傷という記載と、診断書が必要となります。
仮に、4日程度日が開いたとしますが、相手側から「その受傷には不自然さがある」という異議申し立てが警察にされた場合は、その受傷が事故によるという事を証明する必要性が出てきます。
人身事故は、刑事罰対象事件で「自動車運転過失致傷」ということで、行政罰と刑事罰が両方あります。
相手に弁護士が付けば、当然その空いた期間に他の要因での負傷であるという疑いがかけられますから、余り期間を開けないのが重要です。
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日数は全く関係ありません


その事故によって怪我をしたという診断書を医者が書いてくれれば、それが証拠となるので人身事故になります

何日経っていようと、医者が事故による怪我だと認定すれば、人身事故にできます
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