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全くのド素人でよく分らないので教えてください。
今の私の年収は350万ほどでフルタイムで働いています。ただ社会保険では無く、国保です。主人は社会保険です。
今後妊娠を予定していまして、年の終わりに扶養家族になった方が税金が安くなると聞きました。これは妻の私も、もちろん、今後生まれてくる子供もだと思いますが、それなら例えばですが10月くらいに私が、そして12月くらいに出産して子供も扶養家族になれば、税金は安くですむという事でしょうか??また130万以上の収入があった場合は扶養になれないとか聞きましたが、出産の為に退職の場合で扶養になるなら関係ないですよね?(例えば1月~10月まで働いて、その年はすでに300万くらい収入があったとして)
ビギナーな質問ですが、どなたか分りやすく教えてください!

A 回答 (9件)

えっと、本来なら社会保険は強制加入ですので、加入させていないのは違法なんですね。


社会保険に加入していたほうが、金額的にもカナリお得になっていたと思われます。
会社に社会保険に加入させてくれ、と言えば、断れるはずはない(強制です)ので、できれば加入したほうがいいです。
出産すれば手当金もカナリの額もらえますし。

ご質問の件ですが、扶養になるまでいくら働いていようが、扶養には入れます。
退職理由が出産以外でも同じです。
(退職後、失業保険をもらうのであれば、給付期間は扶養に入れないと思います。)

年の終わりに…の件ですが、タダ単に年末調整でたくさんもどってくる、というだけで、現金が返ってくればその分お得感がある、と言うだけだと思います。
ですが、出産のことを考えますと、医療費がたくさんかかりますね。
出産のときの分娩費用などは10万円をゆうに越しますから、その年の確定申告で問題ないのですが、それまでの検診費用が、年をはさむと前の年の検診費用+ほかの医療費が10万円未満になってしまい、医療費控除をうけられない、と言うことになる場合があります。
そのぶん、1月から12月の間に妊娠・出産を終えてしまったよりも若干損かな~ということです。

分かりにくくてすみません。
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この回答へのお礼

いえ、いえ、分りにくくなんて無かったですよ。ご丁寧に回答有難うございます。
会社が社会保険では無いのは違法なんですね・・・・元々本社がカナダだったのでその間ずっと国保だったんですけど数年前に日本の法人になった時、社会保険になると思っていたのですが、結局「社員の為を思って」?という話で国保のままにされているんですよね~~~~。確かに出産を考えた時に「エライ損じゃないか」と思いましたけどね・・会社も会社ですが社員も社員ですね。我ながら・・・

お礼日時:2004/08/03 16:51

#8は無視してください。


現在社会保険に入っておられないのでしたね。
でしたら手当金は出ません。
あなたくらいの収入があれば、私なんかよりはずっとたくさんもらえるはずです。

ちなみに、医療費控除(所得税)のときでも、出産一時金(誰でももらえる)はかかった医療費から差し引かないといけませんが、出産手当金は引かなくていいのです!
ですからほんとーーーにお得なんですよ。

今すぐに会社を辞めるのでなければ、今のうちに社会保険に加入するよう、会社に掛け合ってみては?
本当に「社員のためを思う」会社でしたら、すぐに加入手続きをしてくれるはずです。
あなた以外の社員も引き連れて、みんなでお願いしてみましょう!
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この回答へのお礼

社会保険入りたいですね。けどうちの社長はワンマンで、楯突く人は容赦なく切っていくと言う感じなんですよね。
下っ端の私たち数人が言ったところで「じゃぁやめれば?」と言わずに本人が自主退社をするように持って行くのがお得意なのです・・・今までそうやって辞めて行った
先輩、後輩問わず沢山の人たちを見てるので・・(なんちゅー会社!)私も出産手当金の存在を知った時、そして国保じゃ無理と聞いた時、出産予定がまだ1年以上あるし社保に入れる会社に転職も考えたのですが、今転職してももらえる一般的な給料を考えたら、それで出産手当金がもらえなくても、今の会社で稼いだ方が結局は金額としては多いのでは?と思い、残り1年半ほど頑張ろうかなと思っているのですけどね。
入社した頃とかは、そういう仕組みを全く気にもしていなかったので・・失敗しましたね。
でも今入ってる国保&年金ですが、全額を会社は負担してくれてるんです。私自身の負担は一切ありません。

出産後の転職は社保&厚生年金の会社に入るぞ!!
有難うございました。

お礼日時:2004/08/04 18:23

ちなみに(ご存知かと思いますが)妊娠して退職した場合、退職後から6ヶ月以内の出産でしたら、ご主人の扶養に入っていようが、国保に入っていようが、あなたの以前持っていた(今の会社の)健康保険から出産手当金がもらえます。



退職から6ヶ月以上たって出産しても、あなたの健康保険からは出産手当金はもらえません。
(出産一時金は誰でももらえます。一律30万円かな。)

ですから、できれば出産予定日の5ヶ月前に退職するのが一番いいかと。
(予定日はズレますから、1ヶ月以上は余裕があったほうがいいです。)

出産一時金(誰でももらえる)と出産手当金(自分の社会保険から)は重複してもらうことができますので、カナリお得です。
私は手当金は31万円ほどいただきました。
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> フツウはこういう流れなんでしょうか??


そのとおりです。

> 本当に就職したら、もらえなくなるからモッタイない!という事ですか??
こちらがいまいちよく分からないのですが…
「失業したけど、再就職したいが就職先が見つからない。でも生活はしていかなきゃいけない」と言う人に失業保険が出るのです。
就職活動をしている間の生活費、てな感じですね。

(失礼かと思いますが)もしあなたが出産後も専業主婦になるつもりで、でも失業保険はせっかくだからもらっておこう、というのでしたら立派な不正受給です。
給与から引かれていた雇用保険の保険料はいくらかご存知ですか?
数百円から千円少々だったと思います。
それを何年かかけたとしても、実際にもらえる失業給付の額にはつりあいません。(もらえる額のほうがはるかに多いです。)
もったいない、ではなく「掛け捨ての保険」くらいに思っていたほうがいいです。

給付の日数は年齢等にもよりますが、例えば90日の給付で失業給付金をもらっている間に就職が決まった場合は、早期就職手当金(名称が違うかも)がもらえます。
ちなみに、私はあなたよりずいぶん安い給与でしたが、総額で30万少々いただきました。(早期就職手当てではなく、日額の合計で)

> 旦那の年収が350万くらいだったら微々たるもんですよね。。
税金をいくら払っていたかにもよります(払った額以上は当然返ってこない)が、うちの場合ですと(330万程で)10万円以上返ってきました。

この回答への補足

-何度も回答有難うございます。
 なるほど・・・・「貰わないともったいない」という発 想は間違っていますね。。了解です。

-出産後は専業主婦になるつもりはありません。というかな れない・・・(泣)まだどれくらいでとかは分りません が子供が1才くらいになったら就職活動をするつもりす。

-え!年内に出産して10万以上帰ってくるんですか!支払っ た税金の額によるという事ですが・・・・ではやっぱり
 トライする価値アリですね。。

色々長く質問してしまいましたが、私が悩んでたのは、
来年あたりから子供を作ろうかなと考えていまして、それで退社する時期や出産の時期はいつがBESTなのか、考えていたんですね。
12月にボーナスが出るので(と、いってもうちの会社は年俸制なので一般的なボーナスではなく、実際は6万~7万くらいのお手当なんですけど)やっぱり、それをもらってから辞めて、翌年の2月くらいに出産できたら一番いいや。と思ってたのですが、税金うんぬんを考えた時に、年内に産んで税金が帰って来る方がお得なのか、それとも6万もらった方がお得なのか、よく分らなかったんですよね。
10万くらいも戻ってくるなら、やっぱり年内出産なのかな・・・・色々と有難うございました。

補足日時:2004/08/04 17:48
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> いつから失業保険ってもらえばいいのですか??


出産前後は働けない期間が決まっています。
(詳しい日数は忘れましたが。)
それを過ぎ、子供を預けることができて(←ここがポイント)すぐにでも働ける状態になれば、失業から1年(通常)+3年(育児のための延長期間)以内に失業保険を受け取ることができます。

これは再就職して働きたい人のための失業給付ですから、実際に働く気のない人、または小さい子がいて現実的に働けない人、すぐに就職できない人は失業給付を受けられません。
すぐ就職できる状態になってから(子供を保育園に入れるなどしてから)給付の手続きに行きましょう。

実際給付手続きをすると、認定日と認定日の間で2回以上の就職活動の実績が必要です。
何回か講習にも行かなければなりません。(認定日にも講習があります)
ハローワークのほうから、「今日・明日にでも面接を」(就職の斡旋)と言われることもあります。
お子さんがいたら、それも難しいですよね。

この失業給付を受けている間は、ご主人の扶養に入っていられません。
扶養から抜け、国民年金・国民健康保険に加入します。

ただ、現在あなたは妊娠中ですか?(お話を聞いているとまだのようですが…?)
もし10月に退社する時点で妊娠されていましたら、退職後失業給付の延長申請ができますが、妊娠されていなかったらおそらくできません。
妊娠初期でもいいですが、母子手帳が必要です。
(退職直後に妊娠が発覚した場合、母子手帳をもらうまで延長申請はしない…というかできないので。)

この回答への補足

回答有難うございます。
私はまだ妊娠はしていません。これからなんですが、
出産近くまで働きたいのですが、
将来、再就職するとしたら

退職 ----> 主人の社保へ
   ----> 失業保険の延長の手続き
出産
働ける時期 ----> 保育園にあずける 
      ----> 給付の手続きをする
      ----> 就職活動をしなくてはいけない
給付される ----> 扶養を外れ国保に入る
めでたく再就職? ---> 自分の社保

フツウはこういう流れなんでしょうか??

私、こういう事良く分からなくて本当に申し訳ありませんが、就職したら失業保険ってもらえないんですよね???
失業保険をもらってる間は、就職活動はしないといけないけど、本当に就職したら、もらえなくなるからモッタイない!という事ですか??

で、皆さんに教えて頂いて分ってきたつもりなんですが、結局年内に産んだらお得か?というのは例えば税金をそのまま38万を支払わずに済むのではなく、確定申告でいくらかが戻ってくると言う事なんですよね。もちろん収入にもよるんでしょうけど、旦那の年収が350万くらいだったら微々たるもんですよね。。

      

補足日時:2004/08/04 12:07
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「社員のためを思って」国保に加入させるっていうのは、おいおいって感じですね。


社保だと、給与の支給額が多いと保険料も高くなり、場合によっては国保の保険料より高くなる可能性があります。
これを、「手取りが減るのは、イヤでしょ?」と理由をつけて、保険料が安い国保に加入を勧めるみたいです。

でも、実は、社保って、自分の給与から天引きされてるのは、本当の保険料の半分なんです。
保険料は会社と折半して支払うので、社員を社保に加入させるということは、社員の給与から天引きされてるのと同じ金額を、会社の経費として支払うんです。
この部分を払いたくない会社も、あるんですよね。

それはおいといて。
扶養家族が増えると、税金は安くなります。
扶養控除の金額が増えるからです。
どのタイミングで扶養になっても、最終的に12月31日現在の状態で決めるので、年末に妻が扶養になったとか、子供が生まれたとか、そういうのは「扶養控除が増える」ので「税金が安くなる」のです。

130万円以上の収入の件ですが、これは「12月までの年収」ではなく、「向こう1年間の年収見込み」で計算します。
10月まで働いていて、すでに300万円くらいの収入があっても、11月から無職・無収入になったら、向こう1年間の年収見込みは0円ですから、扶養に入れます。
退職理由が、出産でも、他の理由でも、です。

税金関係の扶養については、12月末までの年収で、扶養に入れるかどうか決まります。
こっちは、103万円までです。
出産のための退職で扶養になりたくても、1月から退職までに103万円を超えたら、扶養になれません。

失業給付の件ですが、税金関係の扶養に入るかどうかの認定の際は、収入に入れません。
でも、社会保険上の扶養に入りたい場合は、収入に入れるんです。
しかも、失業給付は「日額いくら」で決まっているので、この日額が一定金額以上だと、社保上の扶養に入れないんです。

ただ、もし妊娠がわかってから退職する場合、「妊娠していること」自体は働けない理由にはならないから、失業認定はいちおう可能ですけど、現実問題としては、妊婦と分かっている女性を新規で雇う会社は、少ないです。
特に、出産数週間前なら、就職したとたんに産休に入ります。
こういう場合は、失業給付を受ける時期を延長し、産後にもらえるようにすると良いです。
延長したら、失業給付はもらってないわけなので、社保上の扶養には入れます。

この回答への補足

回答有難うございます。・・・なんかだんだん整理できなくなって来たのですが(笑)失業給付の件からよく分らなくなったのですが、失業保険をもらうとしたら社会保険には入れないから、産後ももらえるように延長しますよね。
そしたら、その時はもうすでに収入が無いであろうから
社会保険に扶養で入れるという事ですか?
なんかタイミングがよく分らないんですが、例えばの話ですが・・・・
10月仕事退社   12月出産 だとして
いつから失業保険ってもらえばいいのですか??
(もらえるのですか?)

補足日時:2004/08/03 18:30
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「扶養」といっても、所得税と社会保険は異なります。



・所得税(いわゆる年末調整)の扶養
配偶者は配偶者控除がありますので、扶養控除対象者にはなりません。
また配偶者控除も1年間の総支給額が103万円より多ければ、受けることはできません。
ですので、10月まで働いて300万くらい収入があったとすれば、配偶者控除の対象外で、年内に誕生したお子さんは扶養控除の対象となります。

・社会保険の扶養
健康保険の扶養者になるかどうかのラインが130万円ですが、この130万円はこの先1年間の収入についてです。
これは退職されてからのことなので入れる可能性はありますが、例えば失業手当などをもらっている期間は入れないと思います。

この回答への補足

なるほど・・・では所得税に関しては103万になる前に仕事を辞めれば控除が受けれるという事ですね。10月とかまで働く事になったら、所得税は諦めます。子供は年始に産むよりは、年内に産んだ方がお得なんですね。

社会保険に関してですが、失業手当をもらってたらその時期は入れないという事ですが、それではその間は国民健康保険に入っておかないといけないのでしょうか??すいません。。無知で。。。。宜しくお願いします

補足日時:2004/08/03 16:36
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所得税に関してですが、お子様は当然収入ゼロですので扶養家族になりますが、奥様は収入金額が10月まで300万円ほどになるということですので扶養家族(控除対象配偶者)にはなれません。



社会保険については、お子様は当然ですが奥様も扶養家族になると思います。
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この回答へのお礼

回答有難うございました!

お礼日時:2004/08/03 16:52

 その年の1年間で考えます。

だから扶養はいつなっても同じです。年末に子供が生まれるかその次の年始に子供が生まれるかでは、1年分のの扶養控除が効いてきます。
 同じく年収もその年1年間で考えます。扶養になれるかなれないかは、その人に税金がかかるだけの収入があるかどうかで決まります。つまり給与所得では65万円までは無税です。それと自己の基礎控除が38万円あるので、65+38=103万円までの給料なら、誰かの扶養になれるという事です。
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この回答へのお礼

回答有難うございました!

お礼日時:2004/08/03 16:53

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