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4年前死亡した親父が生活保護残債務があり息子の私に払う義務があるのですか

質問者からの補足コメント

  • 母親も亡くなり妹がいます金額60万

      補足日時:2016/11/11 19:11
  • お母さんが生活保護貰ながら他で働いていたのがばれたので残債務にて返還金を納付する様通知がきました

      補足日時:2016/11/11 21:52

A 回答 (4件)

生活保護を受給中にお母さんが働いていたことを福祉事務所に申告していなかった、


我々の言葉で言うところの、稼働収入の未申告による生活保護費の不正受給について、
生活保護法第78条を適用して返還させることになったもののようですね。

 そうであれば、確実に相続の対象となります。これは私の判断ではなく厚生労働省の
判断です。

 相続財産ですので、他に相続をしていなければ相続放棄の手続きを行えばよいのですが
別のものを(生活保護費の残りとか、利用価値が少なくて処分できなかった土地等)相続
している場合には放棄も出来なくなります。

 相続放棄を行いたい場合には、家庭裁判所での扱いとなります。
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ありかません。



生活保護に残債というのもおかしな話で、個人的な生活保護前の債務ではないでしょうか?

相続放棄で問題なく済みます。

元々生活保護者が亡くなる際、どのようにされましたか?
通常は役所のCWが生活保護の総裁扶助内で火葬と無縁仏で共同墓地に埋葬する手はずですが。
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当然親子ですからね、請求は有りますね、支払い義務も存在します、



公金から支出された金員ですから、仮に相続放棄をなさっても別枠・別次元の物ですからね、
免失の対象にはならないと思います、

自治体は確り回収に乗り出すでしょう。
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何か相続しているなら払わないといけません。


なにも相続してなければ払わなくても構いません。
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