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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
Moryouyouです。
重要なポイントなので、
下記を補足訂正します。
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
②は給与収入で通勤費込130万未満
という条件です。
本来は130万÷12ヶ月で、給料で
月108,333円を継続的に超えてくるなら
その時点で脱退する必要があります。
以下訂正
★奥さんが3~4月で108,333円を超えるなら
★その時点で社会保険を脱退する必要があります。
今年とはコメントに書いていませんでしたね。
来年そうなるなら、その時点の脱退でよいです。
年や年度の区切りとかいう条件は全くありません。
No.4
- 回答日時:
ご質問されたのを機会に扶養の条件は
正しく理解してください。
扶養には以下の種類と条件があります。
①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③会社の扶養手当 ①②のいずれかと連動
①の条件は103万以下で
・夫が税金の配偶者控除を受けられる。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
①を超えると。
・夫は配偶者特別控除を申告
・妻の税金が発生する。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
②130万未満
・妻の社会保険の扶養条件で、超えた場合、
▲国民健康保険、国民年金に加入すること
になる。
(もしくは勤務先の社会保険に加入)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
③はご主人の会社の条件によります。
①②の条件と連動する場合が多いです。
②は給与収入で通勤費込130万未満
という条件です。
本来は130万÷12ヶ月で、給料で
月108,333円を継続的に超えてくるなら
その時点で脱退する必要があります。
★奥さんは今年の3~4月で社会保険を
★脱退する必要がありました。
下記に記載されているように、
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
引用~
(1)収入要件
年間収入130万円未満
・・・・・
※年間収入とは、過去における収入のこと
ではなく、被扶養者に該当する時点及び
認定された日以降の年間の見込み収入額
のことをいいます。(給与所得等の収入が
ある場合、月額108,333円以下。
雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円
以下であること。)
~引用
つまり、今年4月から来年3月までの
1年の収入なら、交通費込で130万を
超えてしまうでしょう?
そういう意味なんです。
ぶっちゃけ言えば、今脱退すると申請
してしまえば、過去のことまで詮索は
されないでしょう。
すぐに扶養から脱退されてはいかがですか?
話を戻して、103万を超えているので
ご主人は年末調整で、配偶者特別控除の
申告が必要です。
年末調整で、
平成28年分『配偶者特別控除申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
の書類に申告してください。
例えば、奥さんの今年の収入が123万なら
給与所得①の
収入金額等aに1,230,000を記入。
必要経費等bの650,000を引き
所得金額c a-b=580,000
と記入します。
早見表でcに該当する★を
配偶者特別控除額に記入します。
210,000
となります。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万★
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
実際の税額は、
所得税は、
21万×税率5%≒約1.1万~
所得税の税率は所得により
5~45%の幅があります。
ご主人の収入によって税率が
変わります。
住民税は10%一律です。
21万×税率10%=2.1万
合計3.2万以上の税金の軽減となるので
確実に申告をしてください。
ご主人とよく話をされて、早急に手続き
をしてください。
保険料の話
>月給が108333円以上になった月の金額
>で保険料は決まるのですか?
>その保険料は1年間同じ金額なので
>しょうか?
まずは、契約上の月の給与で決まります。
11万ぐらいで契約されるなら、保険料は
概ね15%の1.6万ぐらいです。
健康保険料は勤め先の健保組合により、
少し変わります。
いかがでしょう?
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
No.3
- 回答日時:
>今年は130万未満だったので何も申告していません。
配偶者控除ではなく配偶者特別控除になり、ご主人の年末調整であなたの本年中の収入額を確定する必要があります。
所得金額=0円 となるのは、103円未満です。(あなたの所得から生命保険等の控除を行っていない)
130万円は、配偶者特別控除となる方の収入金額の真ん中くらいの収入です。
給与収入-65万円が所得金額です。
国税庁 配偶者特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
No.2
- 回答日時:
配偶者や家族の年金と健康保険の扶養の基準と、本人が厚生年金や健康保険に加入する基準は同じではありません。
本人が扶養を外れる外れないにかかわらず、基準を超えれば会社は社会保険に加入させる義務があります。そして自分で加入すれば扶養からは抜けなくてはなりません。
したがっていつでもいいというものではないはずなのですが、一般的な基準では向こう1年間の収入が130万円(月収108333円)を超えることになった時点が扶養を外れる基準になりますので、そこに合わせるのがいいでしょう。
No.1
- 回答日時:
>来年の収入が130万を超えるため
>扶養から外れます。
ここがよく分かりません。
具体的には、月給が108,333円以上に
なる(なった?)から、来年12ヶ月分
にすると、130万を超える見込みと
なったので、扶養からはずれるのですか?
それなら、月給が108,333円以上に
なったところから、扶養を外れる
必要があります。
因みに今年はどうなんですか?
年末調整で合計してみると、
どうなりましたかね?
ご主人の年末調整で配偶者控除を
取消し、配偶者特別控除を申告
しましたか?
いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2016/11/13 16:07
今年は130万未満だったので何も申告していません。
月給が108333円以上になった月の金額で保険料は決まるのですか?
その保険料は1年間同じ金額なのでしょうか?
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