A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
アルバイトというと「給与」のようですが、ご質問者は外注扱いです(業者さん扱いというのは俗称)。
つまり、受け取るべき金額(源泉徴収される前の額)は売上です。
この売上から、経費を引いた額が事業所得になり、これから配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除や社会保険料控除(国民年金保険料、健康保険税)などの所得控除額を引いて税金計算をします。
計算過程では、算出された所得税及び復興特別所得税から、源泉徴収税額を控除して納税額を出しますが、ここで、源泉所得税額の方が大きければ還付金が発生します。
10%の税率(正確には10.21%)の税率で天引きされてるとすると年間約33万円の源泉所得税を天引きされてることになります。
年間売上が27万円×12で324万円ですから、ここから経費をひいて所得控除額を引いてと計算すると還付金が発生することは明白です(経費ゼロ、所得控除額ゼロで約193、000円の年税なので、57,000円の還付)。
しかし、経費額、所得控除額などが不明ですので、いくら還付されるかははっきりわかりません。
少なくとも57、000円は還付金が出るという計算はできます。
なお、源泉徴収されるべき業種というのは法律で決まってますので、ご質問者は源泉徴収されないで良い業種かもしれません。しかし、源泉徴収されるべき業種なのかそうでないかを判断して、源泉徴収を行うのは支払い者ですから「私への支払いから源泉徴収をしなくてもよいはずだ」と主張しても、相手が受けあうかどうかです。
賢明な回答者から、税理士の指導で10%源泉を徴収しているという回答がありますが、税務当局と解釈の違いが出たときなどには、有効な手段として存在してます。
「税金を引かれる外注なんて聞いた事ありません」は、ご存じないだけで、外注先といえど税法で源泉徴収されるべき業種になっていれば「報酬額+消費税ー源泉所得税」が支払い額になります。
「あなたには売り上げが発生しているわけです。10%引かれているってのは、おかしな話。」は、売上が発生する業種で10%引かれるのは、おかしな話ではありません。デザイナーなどはデザイン料として受けとるのは売上ですが、10%引かれます。
「支払い先から年明けに支払い証明書(源泉徴収票)が届きます」も間違い。
外注扱いならば、源泉徴収票は元々作成されないので、交付されません。届きません。
理由は「源泉徴収票は給与支払い者が給与受取者に発行するもの」だからです。
「個人事業主にあたる」と言い切ってるのに、どうして給与所得者つまりサラリーマンと同様に源泉徴収票が発行されると言うのか、訳のわからない話になっております。
本質問には、その程度の知識しかないなら、回答つけない方が良いのではないかと思われるものが、多すぎ。
ご質問者におかれては、典拠を示さず疑わしきものと言われてもどれがそうなのか不明で、混乱なさるでしょう。上記「」ないです。
なお、従業員として雇うと給与支払いをするのですが、この給与は課税仕入れになりません。
課税仕入れとできると消費税で有利なのです。
また従業員というと労働者なので、社会保険の関係で負担が増えます。
そのような複合的な理由で「給与ではなく、外注費として支払う」「ついては源泉徴収を10,21%行う」「自分で確定申告してくれ」という企業が多くなってます。
源泉徴収を要する報酬かどうかは税法上の問題ですが、確定申告時に追加で納税しなくても済むので「働く人」にとっては嬉しい選択を企業がしてくれてると言えます。
ここで「給与なのだ。外注費ではない」として「処理が違ってる。あかん」と言い出すのは税務署長です。
給与なのか外注費なのかは、基準があるのです。
税務調査で「外注先とは言えない。給与だ」と言われたときに、源泉徴収をすべき報酬ではないのに源泉徴収をしてあると、本人から改めて源泉徴収税額の徴収をしなくて済み、つまり迷惑を最小限にすることができます。
この点、税理士の指導で「あえて源泉徴収義務対象報酬ではないかもしれないが、源泉徴収してる」と述べられてる先輩がいるのは素晴らしいと思います。
この税理士は「税務調査がされ、外注費否認されたときに、いかに納税者と従業員の負担を軽くするか」を考えられてますし、それに従う方も素晴らしいと存じます。
源泉徴収されるべき報酬ではない。
個人に支払うものは全部源泉徴収しなくてはいけないと勘違いしてる者がいる。
支払いを受ける者は申立しなさい。
という意見が、外注で源泉徴収されている人からの質問があると必ず付くのですが、これは大きなお世話なのです。
支払者も「そんなことぐらい言われなくてもわかってる。税理士を交えて考えた結果行ってる」のです。
少し勉強して「報酬のすべてが源泉徴収を要する報酬ではない」と知ってるので、源泉徴収する人を「無知」と決め込んで回答をする人がいます。
現実は「知ってるがあえてしてる」企業もありますから。
No.7
- 回答日時:
>10%の所得税が引かれます…
具体的にどんな職種ですか。
給与でなければ、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
既回答の中にも典拠を示さず疑わしきものがあります。
>確定申告でいくら位戻ってくるでしょうか…
それは、経費
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
と所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
や税額控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
がどれだけあるのか他人には分からないので、軽々な試算はできません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.6
- 回答日時:
これは結構大変だと思います。
経費の計上により、かなりばらつき
が出ますよ。
また、一部給与での支給の制度にも
なっていませんか?
簡単な計算式としては、
収入-①経費=所得(利益)
所得-②所得控除=課税所得
課税所得×税率=所得税
課税所得×10%=住民税
となります。
①は材料費、交通費、交際費とか
業種特有の経費が計上できると
思われます。
どんなものが経費となるかは、
会社に訊くと、これまでのノウハウ
管理方法を教えてくれると思います。
②は基礎控除、配偶者控除、扶養控除
社会保険料控除などです。
国民健康保険や介護保険がメインと
なるでしょうか?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
これらを収入から引き去った後に
税率をかけて、税額を出します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
例えば、27万×12ヶ月=324万の収入から
交通費、交際費、材料費等の経費50万
引いて、
①324万-50万=274万(合計所得)
所得控除として、
①274万
-基礎控除38万
-配偶者控除38万
-社会保険料控除36万
=②162万(課税所得)
③162万×5%≒約8.1万(所得税)
④162万×10%≒約16.2万(住民税)
となります。
324万より、10%引かれていると
すると、32.4万の所得税なので、
引かれ過ぎとなっているので、
還付があります。
32.4万-③8.1万≒24万
の還付があります。
質問の文面からだけですと、
こんな感じになりますが、
経費、所得控除、また歩合と
収入のブレが想定されますので、
あくまで例ということで、
ご了承ください。
お元気でがんばってください。
No.5
- 回答日時:
10%は あながち間違いでもない。
当社では個人事業主に対して支払う報酬については
顧問税理士の指導の下、10%の源泉を行っています。
>ことの発端は顧問税理士より、源泉徴収しないでいて税務調査が入った場合、源泉徴収漏れとして指摘されることがリスクとしては低いがあります、腹をくくって下さい・・・の発言からです。
確かに当社で以前税務調査が入った時に
指摘はあったようです。当時担当者が違った為、どのような対応をとったのかは不明ですが・・・。源泉の納付書も通常の給与であれば
(給)の領主済通知書を使用しますが
個人事業主から徴収した源泉は
(報)の領収済通知書で毎月納付しています。
最終的には
https://keiei.freee.co.jp/2014/12/04/kakuteishin …
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