No.8
- 回答日時:
大企業等では 就業規則の変更は 労働組合の意見も聞く場合が多いですが、法律上は労働者を代表する者の意見を聞けばよく 反対されても その意見書を添えて届ければ 有効です。
まあ、そこで 他の方の回答にあるように大幅な不利益変更については問題はありますが 職制制度の変更については 多少の給料低下があっても止むを得ないものとされています。
ちなみに、私のいた会社では 急に給料を下げるのではなく 経過措置して 新給与の水準になるまで 昇給ストップという手段を取りました。
転職がどうのこうの 全く関係ありません。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
所謂就業規則の改訂と言うべきもので、裁判になった例はあります。
その際に問題になるのは、個々の労働者の受ける不利益の程度ですね。役職がなくなって、それに伴い役職手当が廃され、賃金の低下を招いた、と言うような場合です。その際に判断されるのは、その低下後の賃金の額や、下げ幅などですね。企業の収益力にも影響するものですから、例えば、経営が赤字だから賃金を全般的に下げるという場合と、お前は働きが悪いから降格で減給する、と言う場合には判断される材料が異なりますね。労働基準法も私経済の細かな部分まではタッチしていないので、ある程度の裁量は認めているワケですけど、当事者の申し立てで『それはオカシイ』となった場合に、判例というカタチで後に残るワケです。
補足の質問で、中途半端な役職不要論がありましたが、サラリーマンの評価って、賃金だけでは無いですよね?また、役職だけでも無い。それらをひっくるめて会社から評価を受けていると思う事が、社員のモチベーション維持に役立ちますから、課長の他に、副課長、課次長、課長代理、課長補佐などの役職があったとして、課長以外の役職の人は『いずれは課長に』というのが当面の目標にもなるでしょうね。また、そういった人を飛び越して、係長から課長になることはまず無いでしょう。それがメリットでもあり、デメリットでもありますね。
No.5
- 回答日時:
降格について社内規則があるのでしょうか。
会社が恣意的に降格というのは無効の可能性が高いでしょう。
https://www.roumu55.com/knowhow/2013/05/post-247 …
>会社に役職者がいっぱいいすぎるので、役職をほぼなくすといっています
給与待遇が下げられなら違法の可能性。社労士や労働法に詳しい弁護士に相談。
なお、質問者さんのような場合、公務員は本人同意のない降格はできません。民間は社長の一存でなんでもやってしまうきらいがあります。ルールは社長だということですが違法はいけません。
隣の病院で理事長が嫌いがからと職員を解雇し、法廷闘争3年で解雇無効を勝ち取りましたがその後は分かりません。解雇であれば次の就職は困難になるのです。とんでもない権力濫用シスター理事長です。シスターでなくモンスターですね。民間人は辛い。
労組はどう考えているのでしょうか>労組がなければ結成し会社と対抗ですね。
No.4
- 回答日時:
ちょい待ってやあんさん、補佐っちゅうんは管理職の端くれやんけ!
何で端くれ管理職と、ぺ〜ぺ〜社員と同列で話するんや?
変な話と思わんのか?
あんさんの気持ちは判りまっけど
No.3
- 回答日時:
役職に不適格の社員の役職を降格変更し、その結果として職務等級を降格させることは、企業の人事権の範囲であって、社会通念上著しく妥当性を欠き権利の濫用と認められない限り、本人の同意がなくても有効です。
どこの会社でもありうることだとおもいますね。
億が一違法性が認められた所で、反論するあなたの居場所はなくなるでしょうね。
また、転職にも影響と言っているのであれば役職があるうちに転職しては?
No.1
- 回答日時:
>>会社の勝手で、会社に役職者がいっぱいいすぎるので、役職をほぼなくすといっています。
労働基準法で違法だと思うのですが、こんな勝手なことは許されるのでしょうか?
労働基準法違反というなら、基準法の第何条に違反しているのですか?
法律はできるだけ民間会社の経営に口をはさまないのが、資本主義の原則のはずですからね。
特に、日本では、海外ならパワハラ・人権無視とされる可能性のある「転勤命令」も「正社員」に対し自由に会社は出せます。
ですから、それより社員にとって負担が緩い「降格」「役職剥奪」が違法になることはないでしょう。
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皆様
回答、アドバイス頂きありがとうございました。
皆さんの意見を伺うと、法律的にも合法で、会社のトップが代われば、その方針に従うしかないのですね。
私見ですが、中途半端な役職など不必要ではと思います。役員、部長、課長、ヒラでいいのではと思いますが、それ以外の役職はなんのためにあるのでしょうか?
スキルなんてそんなにかわらないのに不思議です。