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鬱病と診断されないと、生活保護はストップしますか?医者を変えたら、診断内容が変わり、戸惑っています。詳しい方教えてください。

A 回答 (1件)

あなたは、病気を理由に保護を受給したのですか?


「生活保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活を維持のために活用することを要件とする。(保護法第4条一項保護の補足性)」
つまりは、生活する上であらゆる努力しても国が定めた最低限度の生活が営むことことができない国民を保護することで自立助長を目的としている。ことから。保護から自立すためには、国が定めた最低限度以上の生活ができる収入がないと保護は廃止になりません。
質問文では、病気でないといけない様に言われるが、別に病気で病名がなくても又医師を変えたり病名が変わっても保護受給は廃止にはなりません。(診断内容が変わっても同じです。)
但し病気で就労ができ場合は医師の医療要否意見書が必要になります。
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