ショボ短歌会

先週の金曜日に点滅信号機のところで
赤点滅の車から衝突されました。

旦那が運転で私が助手席でした。

現在妊娠5ヶ月ってこともあり
事故後すぐに産婦人科に受診をしました
その際は異常なしでした。

翌日むち打ち症状があった為に整形外科を
旦那と受診したところ、
旦那→頚椎捻挫 腰椎捻挫
私→頚椎捻挫 腰椎捻挫 左骨盤打撲の
診断をうけました。
その後前日から腹痛が続いていた為に
産婦人科を再受診したところ
切迫流産と言われました。

切迫流産の為パート従業員として
働いていましたが自宅安静の為
仕事を休業しています。

そこでご相談です、
後々慰謝料の話しになるかと思いますが
慰謝料は4200×入通期間また治療期間の少ない方と知りました。

現在産婦人科を2回受診
整形外科2回受診です。
産婦人科は月1回の妊婦検診と痛みがある時受診予定です。
整形外科はお腹が張ってない時等受診しょうと思っています。
この場合4200に計算されるのは、産婦人科に通った日数でしょうか?
それとも整形外科に通った日数でしょうか?

分かる方教えてください。

A 回答 (3件)

相手側は一方的に悪いという前提で書きます。



「交通事故との相当因果関係」これが認められるかどうかが非常に重要です。
「交通事故のせいでそうなった」と言えるだけの証拠を揃えつつ治療をしていかなければならりません。 

切迫流産の場合はご存知かと思いますが体を冷やしたり精神的ストレスがかかるだけで起こり得るんです。
相手側が「あなたが体を冷やしていたからでは?」「何か最近イライラしてたんじゃ?」と突っ込まれる可能性は高いです。
あなたは「いや、交通事故のせいで切迫早産になったんです!」という証拠が必要になってきます。
憶測や一般論ではダメなんです。
当然、交通事故との因果関係をはっきりさせられなければ産婦人科の通院費(治療費)は慰謝料は発生しません。

>事故後すぐに産婦人科に受診をしました
>その際は異常なしでした。
異常が無かったという事は文面のみでは産婦人科の通院費(治療費)は相手側には出して貰えない可能性が極めて高いです。「交通事故のせいで…」と言うには無理があります。

(切迫流産の原因が(交通事故、その他何等かの)衝撃でのみ発生し、その他の理由でなる可能性は有り得ないというのなら話は別ですが)

>この場合4200に計算されるのは、産婦人科に通った日数でしょうか?
>それとも整形外科に通った日数でしょうか?
通院実日数×2×4200円
産婦人科の医者が「異常なし」と言っているので少なくとも産婦人科の分を相手側に払わせるのは厳しいです。
仮に産婦人科での通院費(治療費)も該当する場合は安い方どちらかです。
自賠責基準なら、通院費・通院交通費・休業補償など全てを含み120万まで。
任意保険基準は公表なし。
弁護士基準は、弁護士を依頼しての交渉で用いられています。
1日4200円は自賠責が決めた基準ですが別の基準もあるという事になります。
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まっ!整形外科の方だけでっせ!


で、切迫流産が「事故が原因」と医師の診断書がねぇと勘定に入りまへん。
せやさかい、現状では
>整形外科2回受診です。
4200円×2回×2倍=16800円(少なぁ〜!)
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そういったことは相手の保険会社が判断します。


あなたの言い分だけ聞いても判断しがたいです。
加害者?側の言い分も聞かなければなりません、
しかもあなたが運転者ではないでしょう。
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