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個人情報の保護に関する法律第三十一条に基づく苦情を連絡しても
何も返事をせず、また
個人情報の保護に関する法律第二十五条に基づく情報の開示を
請求しても何も連絡がないふざけた業者があります。
そういう業者には、どういう方法で対応すれば良いでしょうか?

個人情報の保護に関する法律 第三十一条
 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ
迅速な処理に努めなければならない。

個人情報の保護に関する法律 第二十五条
 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人
データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないとき
にその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、
本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データ
を開示しなければならない。

質問者からの補足コメント

  • ムッ

    >上記の「5000件以上の個人情報を持つ業者」かどうか、確認する必要があります。

    とありますが、どういう方法で確認するのですか?
    「5000件以上の個人情報を持つ業者」と推察され、
    個人情報の保護に関する法律第三十一条に基づく苦情を連絡し、
    個人情報の保護に関する法律第二十五条に基づく情報の開示を
    請求しています。
    該当しないのなら、その旨、返事をする必要はないのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/11/30 19:49

A 回答 (1件)

個人情報保護法は、そもそも5000件以上の個人情報を持つ業者のみが対象となります。



まず一番先に、質問者さんの言っている業者が、上記の「5000件以上の個人情報を持つ業者」かどうか、確認する必要があります。
この回答への補足あり
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