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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
100,000,000円×年利2,8%×16日÷365日
=122,739円
百円未満を切り捨てるので、延滞金は122、700円です。
なお、1億円の差額納付をする「原因」が「11月末期限の予定申告額が地方税で1億円ほど過少」とのことですが、予定中間納税額は、修正して納税しなくても、確定申告時に清算できるので、「あらま、少ないじゃん。追加納税せんとあかんぜ」としなくても良いと思うのです。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/12/04 01:15
ありがとうございました。大変助かりました。
私も同じ考えだったのですが、ある県税事務所から足りていないので差額分を納付しろという催促がありまして。
No.5
- 回答日時:
補足をお読みし、課税内容を理解できました。
法人県民税の中間申告が過少であったとすると、延滞金とは別に過少申告加算金が賦課され、それと延滞金とが混同されてる可能性が考えられます。
延滞金計算は、本税金額に延滞金率をかけて、遅延日数をかけ、365日で割った数字で出た数字です。
延滞金額は、この金額の百円未満を切り捨てた額になります。
「延滞金額が、自分で計算した額と異なる」と問い合わせするのがベストと考えます。
仮に過少申告加算金がつくと、延滞金とは異なり、もっと多額の額になりますし、もとより「自主修正」でしたら、過少申告加算金は賦課決定がされません。
延滞金額が100円単位で違うというのでしたら、端数計算(計算のもととなる本税額の切り捨てがありますが、国税と地方税では異なる)点ぐらいでしか、誤差は出ないはずです。
No.4
- 回答日時:
予定申告額が地方税で1億円ほど過少だった、と言われる点に実はひっかっかってるのですが。
もしかしたらですが、11月末に確定申告書を出すのに、5月納付期限の1億円が未納になっていたという事では。
だとするとですが、法定納期限は5月末ですので、6月1日から納付の日まで延滞金は計算されます。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/12/04 14:04
コメントいただき、ありがとうございます。
11月末納付期限の予定納付(中間納付)額が過少であるとの連絡が地方自治体よりありました。
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