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交通事故の主婦の休業補償に関することです。治療費と慰謝料、休業補償費が自賠責保険の限度額の120万を超えたので、任意保険から出すが、休業補償は出ないと、保険屋から言われました。これは正しいですか?

A 回答 (4件)

実際に家事ができていない証明ができれば補償は出ます。

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。と言うことは、質問の答えは、保険屋の言うことは、正しいと言うことですね。そうすると、主婦は、どのようにして、休業を証明することができるのですかね?

お礼日時:2016/12/08 11:08

主婦の場合、入院している、医師から安静の指示が出ている、というような状況があれば医師の診断書だけで証明可能ですが、そうでなければ家事ができていない証明しようがありません。


また後遺症になれば症状固定ですから、その時点で休業補償は出ませんが、それまでの通院治療には障害の等級にもよりますが補償は降りることにはなります。

通院が継続していても任意保険になると計算方法が変わります。
日常生活に支障がないとみなされているなら、主婦は休業補償は出ないことが普通になっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。こちらの事例に当てはめて見ます。

お礼日時:2016/12/08 11:25

就労ができないという診断書があれば、主婦の場合は就労=家事作業ですので補償の対象となります。


任意保険会社は、1円でも出したくないので自賠責保険の範囲は黙っています。
通院=休業ではないので、主治医と相談して就労不能であることの診断書を貰って下さい。
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この回答へのお礼

解りました。ちなみに、自賠責保険の範囲を黙っているとおっしゃるのは、自賠責保険の範囲の休業補償分を、請求できると言うことですかね?

お礼日時:2016/12/08 11:34

ずっと以前は主婦=無職という考えで審査していましたので


無収入の主婦に休業損害なんてありませんでした。

でも、最高裁が主婦(正確には「家事従事者」)と言えども
それを職業と見なすという判決を出し、保険もそれに
従わざるを得なくなりました。

そこで、自賠責では最高裁の判例に従い、5700円/日を
実治療日数分出すようになったのです。

でも、任意保険では最高裁の判例では算出基準までは
出されていないので、通院日数=休業損とはみなしません。
それは丸1日病院に居て、主婦業ができないなんてありえない
という事で、2日で5700とか3日で5700円とかの計算に
しています。

また主婦業が本当にできないのかも問題にしますので
自賠責を超えたものは払わないというケースもあるのです。
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この回答へのお礼

良く解りました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/08 13:28

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