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労災で平成22年5月に傷病し、療養開始日も同じ 平成25年12月末に打ち切り翌年26年4月労災等級決定、その後平成26年1月から協会健保で傷病手当を平成27年6月末まで支給されていましたが、その間平成22年5月から平成27年6月まで雇用保険料を払っていません、その後退職し、平成28年8月から同年10月末まで新たに別会社に雇用されていましたが、障害で業務に耐えられないということで解雇になりました。3か月間雇用保険料を支払していますが、問題は労災給付中と傷病手当を受けてる間の雇用保険料を支払してないので、失業給付の対象にならないのでしょうか?遡れる期間は4年と聞いていますが、給付条件に当てはまらないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    平成27年6月まで雇用保険料を払っていません、その後退職し、平成28年8月から同年10月末まで新たに別会社に雇用されていました
    文書が分かりづらくてすみません。平成28年7月末まで在職、翌8月から新会社に雇用10月末解雇ですので、空白期間はありません。11月から無職です。お詳しい方、どうか知恵をお貸しください。

      補足日時:2016/12/09 16:21

A 回答 (2件)

「平成22年5月から平成27年6月まで雇用保険料を払っていません」


ーーについては、給与支払い無しなので、雇用保険料は生じません。
(雇用保険料は、給与の金額で計算されるもの、です。)

退職時に、離職票を受け取られた筈ですが、その時点で、受給期間
延長手続き等を行なって無ければ、退職後1年間経過で、失業給付
条件は消失となります・・・。

ハローワークで、ご確認を。
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まず、受給資格を判定する被保険者期間については、離職から2年前までに12月(離職理由によっては6月)分が必要になります。


傷病などで給与の支払を受けなかった期間があればその期間分を2年より前に付け足すことができますが、最長で4年までしか遡ることはできません。
離職が平成28年10月ですから、平成24年10月までとなりその頃は休業期間だったようですから前々職での被保険者期間はないということになります。

また、前々職が平成27年6月退職(?)、前職の入社が平成28年8月で1年以上期間が空いており元々前々職の期間を通算することができないため、平成28年8月~10月の期間しかないのでは求職者給付を受給することは不可能です。
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