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扶養控除申告書について
今年の11月の終わりからアルバイトを始めたのですが、そのアルバイト先は給料が月末締め10日払いとなっています。仮に10日までに扶養控除申告書を提出しなかった場合、乙欄となって税金を割高で徴収され、年末調整の対象外となるのでしょうか。
また支給日の10日以降に新しく受け取って提出した場合の扶養控除申告書は来年以降の適用になるのでしょうか。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    つまり平成28年の扶養控除申告書を今から出しても年末調整は行われず、自分で確定申告を行う必要があるということでしょうか。
    11月の給料はほとんどないため割高で税金をとられてもかまわないのですが確定申告をすれば少しでも変わるということでよろしいでしょうか。

      補足日時:2016/12/09 05:38

A 回答 (6件)

年末調整の書類の受付は今年分はすでに終了しております。


期限内に提出されなかった方は各自で確定申告をされるようにお願いしていたのですが、
あなたの場合は聞いてはおられないでしょうが、年末調整手続きの一般常識でもあります。
なお、確定申告も会社が行う作業ではありませんので、ご自分でなさってください。
と、言われるでしょうね。しかしものすごい高額支給のアルバイトなんですね。
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>乙欄となって税金を割高で徴収され、年末調整の対象外…



個人の所得税は翌年 3/15 までにきちんと精算すればよく、それまでに自分で確定申告をすれば多く取られ損で終わることはありません。

>10日以降に新しく受け取って提出した場合の扶養控除…

それはあくまでも平成何年分かということ。
28年分なら、ただの紙切れとなるだけ。
29年分なら、来年の給与から所得税を仮の分割前払いさせるための資料となります。
月々の源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用にすぎず、狩りの成果は年末調整または確定申告であきらかにします。
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そのとおりです。

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>仮に10日までに扶養控除申告書を提出しなかった場合、乙欄となって税金を割高で徴収され、年末調整の対象外となるのでしょうか。


そうですね。
通常、ほとんどの会社では年末調整の書類の締めきりは11月です。
今からでも「平成28年分」の「扶養控除等申告書」を提出すれば、年末調整をしてもらえるかもしれません。
まあでも、時期的に無理という可能性が大ですが、ダメもとで確認してみればいいでしょう。

なお、ダメな場合、確定申告すればいいです。
来年になったら、源泉徴収票、マイナンバーの通知カード、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます

>また支給日の10日以降に新しく受け取って提出した場合の扶養控除申告書は来年以降の適用になるのでしょうか。
「扶養控除等申告書」に「平成29年分」と書かれていれば、そのとおりです。
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>11月の終わり


から11月末までの給料は
明日支払われるってことですから、
平成28年分の扶養控除等申告書は
実質間に合わないです。

言われているように乙欄で所得税が
引かれ、年末調整はされないでしょう。

平成29年分の扶養控除申告書を
提出すれば、12月末締め、
1月10日払いの給料では、所得税は
甲欄で源泉徴収されるでしょう。

1月10日支払い分はあくまで、
平成29年分の課税対象となります。

11月分の源泉徴収された所得税は
源泉徴収票をもらって、確定申告して、
還付を受けるしかないでしょうね。

そのあたり柔軟に対応してくれる
事務の人がいるなら、まだ年末まで
間があるので、個別に年末調整して
例えば、来年10日の支払い時か、
個別に調整額の還付をしてくれる
かもしれません。

因みに今年は他でアルバイトをして
いて、源泉徴収票を今のバイト先に
渡していないのなら、結局確定申告が
必要となるでしょう。

いかがでしょうか?
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>今年の11月の終わりからアルバイトを始めたのですが、そのアルバイト先は給料が月末締め10日払いとなっています。


>仮に10日までに扶養控除申告書を提出しなかった場合、乙欄となって税金を割高で徴収され、年末調整の対象外となるのでしょうか。

11月末締めの給与は、金額は少ないが、12月10日に支給されるのですね。

入社時に「平成28年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出すれば、12月10日の年末調整に間に合いました。そうすれば、所得税は引かれずに済みました。さから自分で確定申告を行う必要がなかったことになります。

12月9日までに提出した場合も、ひょっとして、年末調整に間に合った可能性があります。しかし普通は、事務の都合上、12月9日に提出しても年末調整には間に合いません。普通は乙欄適用です。

ですから、提出してない場合は、乙欄となって所得税を割高に徴収されているでしょう。むろん、年末調整の対象外です。

しかし、給与の担当者が柔軟な思考ができる人であれば、提出してなくても、所得税を徴収しないでしょう。担当者の考え方次第ですね。

>11月の給料はほとんどないため割高で税金をとられてもかまわないのですが確定申告をすれば少しでも変わるということでよろしいでしょうか。

そうです。12月10日の給料から所得税が引かれる場合は、確定申告すれば戻ります(5年間、いつでも確定申告できますよ)。引かれた所得税は少ないからどうでもいいや、ということなら、確定申告しないで放って置いても構いません。
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