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相続について質問ですが
婿養子の夫が死亡した場合、預金の相続に必要な書類をおしえてください。

相続人は 妻の私と成人の子2人です。

子本人のの印鑑証明等以外は 私がとることができますか?

A 回答 (3件)

金融機関は、それぞれ相続用の書式をセットにしてHPで公開していたり窓口に用意しています。



ですので、そこそこの金融機関に電話ででも問い合わせして確認するのが一番無駄がないと思いますよ。

法定相続人が相続準備するために戸籍や住民票を集めることは可能です。

それらも、そこそこの役所のHPに郵送での戸籍の取り方など公開していますので確認されると良いと思います。

なお、相続税がかかるのは
被相続人から相続などによって「財産を取得した人それぞれの課税価格」(相続税が課される財産」の価額から「5 相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用」の価額を差し引いた金額)の合計額が、「遺産に係る基礎控除額」を超える場合です。

「遺産に係る基礎控除額」 = 3,000 万円 +(600 万円×法定相続人の数)

今回で言うと、3000万円+1800万円(600万円×3)=4800万円までは非課税になります。

税金については国税庁のHPを一読されると良いでしょう。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます 大変よくわかりました。

お礼日時:2016/12/11 08:40

・夫の死亡診断書


・夫の銀行の預金通帳
・夫の銀行印

これで解約できます。

印鑑証明は必要ありません。
預金通帳に登録された銀行員でOK。

解約金をすべて合計し、50%が配偶者(妻)
25%づつ子供に分け与えましょう。
葬儀費用などはそこから差し引いて構いません。
110万円以上は相続税が掛かります。
来年の確定申告で申告してください。
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悔やみもうしあげます。



ご主人の生まれた時から、亡くなった時までの戸籍謄本(金融機関により戸籍抄本でよいときもありますが戸籍謄本のほうが良いでしょう)と、遺産分割協議書及び相続人全ての印鑑証明書が必要となります。
金融機関分とあなた方の分とを加えて作成しておくと良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
結婚前の夫の本籍地が遠方なのですが、郵送で請求しようと思います。

お礼日時:2016/12/09 20:35

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