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父は借地にスレートの工場を建てて、事業をしてきました。地主より隣地の自宅が手狭になったため、立退きの要望があり、裁判所で2年前に和解となりました。和解内容は、立退き料(通常の半分)、不足の分として今後2年間の地代の免除、土地明渡し後は地主が解体費用を持って建物の収去、父は滅失登記に協力するでした。期日が来て、父は建物の中をからにして、滅失登記の委任状と印鑑証明書を渡し、立退き料をいただきました。建物の鍵は地主へ渡しました。その後、地主が建物に手を加えている事が発覚しました。床はコンクリートのたたきでしたが、水が上がってくるほど湿気の多い土地で事業をしていた時はスノコをひいて使っていました。その床にセメントを塗って補強していました。これは建物裏が遊歩道になっており、遊歩道ギリギリに建っている建物の壊れて穴の開いた部分から、私が見つけました。すぐに弁護士を通して文句を言ったら、壊れている穴とその他の細かい穴を修復して中が見れないようにしてしまいました。内容証明も送ったのですが、その後、貸し駐車場の募集を開始しています。建物のシャッター前に続く中道にもセメントを流しています。
私は弁護士に建物の所有権は父の名義である事。解体のために建物の鍵を地主に渡した事。建物を壊すならば解体のためと理解できるが、手を加えてよくするのは解体目的とは考えられない事。更に建物を貸し駐車場に利用しようとするがための床の補強。これは建造物損壊罪ではないか?警察に相談したい。といいました。ところが、弁護士が言うには、警察は取り扱わない、受理しないと言うのです。
民事不介入とは言うけれど、明らかに他人の建物に無断で手を加えてもおとがめなしなのでしょうか?逮捕まで行かなくても、続行すれば刑法に触れることなど警察が指導してくれると言うことはないのでしょうか?
どなたか、教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>滅失登記は建物が存在していても、できるのですか?


普通は出来ません。
>解体証明書は必要ないのですか?
普通は必要です。

ただその話と滅失登記は別の話でようはどういうほう方でも良いから滅失登記を履行してもらうというのがご質問者側の立場となります。
滅失登記が成されないようであれば、最終的には強制執行をかけてこちらで建物を壊し、滅失登記してその代金を大家に請求という形は考えられます。

>所有権は放棄したわけではないので、解体しなければ、権利は発生し続けると思うのですが…
解体を大家に依頼し、明け渡したわけですから、完全な所有権があるとはいえないでしょう。
所有権が完全にあるのであれば、建物の取り壊しの権利も大家に移動していないということですから。
登記上の所有権はあくまで自分以外の人に所有権を主張するためのものですから、実際の所有権者とずれていることはよくある話です。

こちらとしては建物がどうなろうと関係なく、滅失登記が成されるかどうか(和議で決定した大家の義務が履行されるかどうか)のみ関心があるのですから、その点について大家を問いただすべきです。
よく弁護士と対策をご相談されてはいかがですか?
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よく意味が分からないのですが、、、、


建物の取り壊しに同意して対価の保証をうけ、滅失登記書類も渡したわけですよね。
この場合、登記上はまだご質問者の名前かもしれませんが、事実上建物は地主の管理下にありますから、「建造物損壊罪」というのは論理がおかしいです。
建造物損壊罪に該当するのであれば、そもそも取り壊せないと言うことではないですか。

ただ、滅失登記をしないのは約束違反ですから、ご質問者がすることは滅失登記を行うように要求することです。
何故かというと建物がそのままお父様の持ち物になっていると当然の事ながら固定資産税の対象となります。今回は取り壊しによりご質問者のお父様の所有物は消えて無くなる予定なので、これが守られない場合は、強制執行という手段に出るしかありません。(民事です)
この辺りの話は弁護士とご相談下さい。

なお、滅失登記がなされるのであれば、現況の建物が存続しようが、大改造で建物に当たらない駐車場になろうが、お父様やご質問者にはなんら関わりのない話です。地主が好きにしてかまわないと言うことです。

弁護士の言うとおり、刑法に反する内容には見えませんので、警察いっても無駄でしょう。
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この回答へのお礼

回答頂き、ありがとうございます。
>滅失登記がなされるのであれば、現況の建物が存続しようが、大改造で建物に当たらない駐車場になろうが、お父様やご質問者にはなんら関わりのない話です
滅失登記は建物が存在していても、できるのですか?解体証明書は必要ないのですか?無知で申し訳ないです。
和解内容は立退き料の提示があまりにも少なくて(通常の半分以下)和解を勧めたい裁判官の配慮で、地代の免除、解体費用は地主持ち、という和解案で合意しました。所有権は放棄したわけではないので、解体しなければ、権利は発生し続けると思うのですが…
刑法のことは、理解しました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/08/08 22:55

不動産の仕事をしています。


<刑法に触れることなど警察が指導してくれると言うことはないのでしょうか?
については、専門外なので分かりません。
和解内容についてのみ、アドバイスします。和解内容では、
<土地明渡し後は地主が解体費用を持って建物の収去、父は滅失登記に協力するでした。
とありますが、地主の行動が、この内容に抵触するように思われます。弁護士を通じて地主に文句を言った、との事ですが、そこに気付かない弁護士には『?』マークが付きますね。和解内容には、明渡し後の地主の土地利用についてまで言及していなかったのでしょうか?
1.明渡し後の土地について地主の自己利用は無い。
2.家屋滅失登記についての協力義務は終えており、今後一切印鑑証明等の提出義務は無く、今後も相談者の父親名義の建物が存在する。
以上2点について争点がないか、弁護士さんとご相談されたら良いのではないかと思います。
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この回答へのお礼

回答頂きまして、ありがとうございます。弁護士には『?』は本当にその通りです。明渡しの時、当方の弁護士が地主に一筆いれているのです。地主が『coyuranma家』が建物を売却する不安を抱いているとの事で、今後のトラブルには当職が責任を持ちます…と!!???変ですよね。
私は今後の地主とのトラブルは成功報酬内で責任持ってやってくださいとお願いし、ハイと返事もらいました。
ところが、また、訴訟となると手数料がほしいといわれ…不信感でいっぱいです。
一筆入れた時点で、すぐに解体しない…と予測できたと思うのです。専門職の弁護士ならば…
ご意見参考に、弁護士とトコトン話合います。ありがとうございます。

お礼日時:2004/08/08 22:40

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