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不当解雇されました。即日に帰らされ、離職票が届いたのですが退職推進とかかれていました。

労基にいったら退職推進だとその次の月の1ヶ月給料はもらえないと言われました。それを撤回させるには話し合いになると言われましたがその労力もつかいたくありません。
でもいまだに退職推進でもお金がもらえないのかとゆうことに疑問と悔しさが残っています。退職推進だと次の月の給料を払わなくてもいいものなのでしょうか?

A 回答 (6件)

貴方が、不当解雇と思うなら、貴方が労働基準監督署に行かれて、貴方に対して対処されたのは、労働相談員でしたか?それとも労働基準監督官でしたか?貴方に対して雇用主の使用者が、とった退職の扱いが、労働基準法第19条、第20条、それとも第21条に該当して貴方は解雇にならないことを説明して繰れましたか?30日間以上前の解雇通告の必要も無くて、即時解雇として平均賃金の30日分以上の支払いも必要無く、貴方が就労されていた事業所に労働者が10人以上いた場合には、労働基準法第89条に基づいて、就業規則がありますが、就業規則の懲戒解雇にもならないと言われて、労働基準法上も解雇に該当していないことを説明して繰れましたか?ですから労働基準監督署の労働基準監督官に確りと再度確認されることです。

労働基準監督署が相手にしてくれない場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任観察官或いは観察官に連絡して相談されると宜しいと思います。観察官は、労働基準監督署の指導監督をしていますからね。雇用保険の離職票は、職業安定所の雇用保険給付課で対処すれば30日以内に、雇用保険の給付を受けることができると思いますけどね。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます‼多分相談員に話してしまったのだと思います。もう一回観察官に話したいと思います‼

お礼日時:2016/12/12 19:17

>ハロワにはいきました。

やっぱり悔しいので相談させていただきました

いや、相談じゃなくて、給付をもらうためですよ。
労力を使いたくないなら、前職の事はすっぱりあきらめて次に行くしかないでしょう。
少しでも戦う気があるなら、退職届は出してない(つまり自分は退職の意思はなかった)などきちんと証拠固めをして退職勧奨ではなく解雇だという主張をすればいいだけの話です。
ちなみに、雇用保険的にはどっちでも同じです。
労基に訴えて解雇予告手当がもらえるかどうかの話になります。
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この回答へのお礼

ハロワには給付のことでいきました。
やはりこのまま諦めてよかったのか悩んでこちらに相談させていただきました。

お礼日時:2016/12/12 14:43

>それを撤回させるには話し合いになると言われましたがその労力もつかいたくありません。


それをしたくないのであれば、全てを諦めるしか方法はありません。

退職勧奨では、本人が人員削減等での退職に応じたと言うことです。
ですので、「解雇予告手当」も必要なくなります。
それに対して、相談者が労力を使いたくないのでれば、全てを諦めるしかないでしょう。
退職には、相談者の退職届や会社での書類には署名捺印が必要です。
もし、偽造されているのであれば「有印私文書偽造罪・偽造私文書行使」ということで警察へ刑事告訴をするしかありません。
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この回答へのお礼

解雇予告手当て払いたくないから退職勧奨なんでしょうね、あと解雇予告通知は出せないと言われました。
署名捺印はしてないです。
よくわかりましたありがとうございます‼

お礼日時:2016/12/12 13:46

>話し合いになると言われましたがその労力もつかいたくありません。



それなら、諦めるしかないのでは?
本人がやる気がないなら仕方ありません。
退職勧奨なら、求職者給付が給付制限期間なしで支給されますのでハローワークに行かれては?
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この回答へのお礼

ハロワにはいきました。やっぱり悔しいので相談させていただきました

お礼日時:2016/12/12 13:42

>退職勧奨でした。

退職届はだしていません離職票はきてはいます。会社
 はもう解雇して追い出したで終わってると思います

退職勧奨はあなたの同意がなければできません。
退職勧奨と解雇は意味が違います。
参考までに
http://sr.roudou-taisaku.com/index.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます‼

お礼日時:2016/12/12 04:12

「退職推進」と言う用語はありません。


「退職勧奨」の間違いですか?
もしそうであればあなたが会社の退職勧奨に応じて、
退職届を提出していなければ退職したことにはなっていません。
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この回答へのお礼

退職勧奨でした。退職届はだしていません離職票はきてはいます。会社はもう解雇して追い出したで終わってると思います

お礼日時:2016/12/12 03:45

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