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以下2つの質問です。よろしくお願いします。
①母名義の土地の売却金額を、母の口座から息子の口座へ振り込んだ場合、土地売却所得税や贈与税についてはどのようになるのでしょうか?こちらから何も申告しなくても、税務署から何かあるのでしょうか?
②母名義の土地の不動産所得(貸賃)を息子に口座に振り込んでいる場合、借り主の市町村へ提出する支払い調書の名義は、母?息子?のどちらになるのでしょうか?これも、贈与税になるのでしょうか?
申告しないとわからないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。一つ気になるのは、私の口座に振り込んだ事実は、税務署は、分かりませんよね?もしかして、母が死んだときに、相続税に関して、3年前までの口座でのお金の移動調査で判明すると言うことでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/12 12:05

A 回答 (3件)

「私の口座に振り込んだ事実は、税務署は、分かりませんよね?」


なぜ?
税務署長には、個人の口座を調べる権限がありますから、わかるでしょう。
すべての国民の預金を調査することは物理的に無理ですから、要は調査対象者になるきっかけがあるかないかというだけです。

「もしかして、母が死んだときに、相続税に関して、3年前までの口座でのお金の移動調査で判明すると言うことでしょうか?」
もしかしなくてもそうです。
相続発生前3年の贈与の有無は、相続税調査の初歩です。
被相続人からみた法定相続人以外に孫とか同居の親族の口座まで、税務署長は調査します。
過去3年ではなく5年ですね。
これは、贈与税の無申告を発見するためです。
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母の土地を売却した場合には、その事実は税務署で把握してます(法務局から通知がくる)ので、譲渡所得の申告が必要である旨、土地を売却した者に連絡があるはずです。
 また、土地を買った人間には「いくらで買い、いつ決済をし、どこに振り込んだのか」などの照会文が発送されてるはずです。
1-2
母の不動産売却代金が、息子の口座に振り込みをされているだけでは贈与とは限りません。
息子から借りていたお金を返済したのかもしれないからです。
純粋に、母が「このお金あげる」と言い、息子が「もらいます」という意思表示をしてるのでしたら、贈与行為ですので、贈与税課税対象です。


賃貸人が支払調書を作成する場合には、賃貸契約書の貸主名で支払調書をつくるのが正です。
仮に「賃料振り込みを息子の口座」に指定していてもです。ただし支払調書の作成者が「では、息子に支払ってるという調書で提出しよう」としていれば別ですが、この調書は誤りです。

所得税申告では、不動産の所有者に賃料が発生してますので、母が不動産所得があるとして確定申告書の提出をするのが正です。
息子の不動産所得として申告するのは誤りです。

厳密にいえば、年間不動産収入額そのものを息子に贈与してるという解釈もできます。
ここで、母が受け取る賃料を、生活費として息子に渡してるという主張も成り立ちます。
この主張が成り立つのは、母と息子が同居しているとか、賃料の金額が生活費として多すぎないレベルの場合です。

母の不動産所得だとして母に課税され、息子が申告していた額は減額されることになります。


「申告しないとわからない」という質問の意図がいまいち不明なのですが。
母が不動産所得があると申告をしない、息子もしないという状況で、税務署長はどのように「その不動産から賃料が発生してるのか」を知りえるのかという疑問でしょうか。
ご質問にある「支払調書」が原因となりわかります。

不動産所得の額によっては、確定申告書の作成をしても「納税額が出ない」場合もあるわけです。
不動産収入から固定資産税を引いて、その他の経費を引いて所得としますが、そこから所得控除が引かれます。
所得控除の代表としては、生命保険料控除、社会保険料控除、基礎控除があります。
母が夫と死別してる場合には寡婦控除を受けられる可能性もあります。
このように、所得から引かれる額の方が大きいと所得税は発生しないので、確定申告義務がありません。

税務署で「賃料の支払いを受けてる」事実を支払調書から把握していても「調査対象としても、結局は納税義務なしかも」でしたら、調査官もほかの事案を調査対象にするわけです。
税務署から何らかの連絡がないからと言って、納税義務がないのだと判断するのは間違いだということですね。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/12 12:16

>①母名義の土地の売却金額を、母の口座から息子の口座へ…



いったん母の口座に入ったものを改めて息子の口座に移すという意味ですか。
それなら土地の売却代金であるか別のお金であるかは関係なく、ただの贈与です。

息子に贈与税の申告と納付の義務が生じますし、土地の譲渡所得は母に帰属したままです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

>こちらから何も申告しなくても、税務署から何かあるの…

日本の税制度は自主申告・自主納税を立前としています。
自分から進んで申告しないといけないのです。
税務署から追求されてからでは、ペナルティが付いてきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>②母名義の土地の不動産所得(貸賃)を息子に口座に振り込んでいる場合…

借り主は支払先の名前を書くでしょう。
そうなったとしても、不動産所得は不動産の持ち主に帰属しますので、母な所得であることに変わりはありません。

母が所得税・住民税を払った上で、息子に贈与税がかかってくるということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございます。
②について、母に所得税がかかることはわかりました。
ただ、私の贈与税支払い義務というのは、いつ、どの段階で、税務署は把握するのでしょうか?つまり、母ではなく私が受け取っていたということをどうやって税務署は知るのでしょうか?

お礼日時:2016/12/12 12:24

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