世間知らずで甘々で社会をなめてた試用期間中の女性です。転職先で働き始めて3日目です。家庭の事情で今日付けで辞めたいと思っています。
オーナーには昨日少し話して、今日決めてと言われたので今日付けで辞めさせてくださいと言おうと思います。
当たり障りなく言うには、どのように伝えたら今日付けで辞めさせてもらえますか?
補足
契約書などは全く書いていません。
ただ何日から来てくださいと言われただけです。
社会保険などの手続きなどは、
研修期間が終わりにするそうです。
家庭の事情を話したら、
やっていけないだろいから考えるようにと言われました、
自分的にも雰囲気や時間帯が合いません
辞めれるならその日に辞めたいです
No.3
- 回答日時:
辞めます。
▲
と、退職届を書いてハンコ押して持っていきましょう。
出社したら、それを出して
「お世話になりました」
と言って退職届を渡して帰ってください。
今度働く気になったら、まず家庭の事情を考えてから就活してください。
No.4
- 回答日時:
「(こちらから働かせていただけるようお願いしたにもかかわらず、)身勝手なことで誠に申し訳ございませんが、やはり勤務を続けるとなると難しい状況ですので、今日を持ちまして、こちらでのお仕事を辞めさせていただきたいのですが・・・。
」みたいな感じでいいんじゃないですかね。3日目ですから、あまりに丁寧すぎると、相手が自分にさぞ期待してたんでしょうねというニュアンスで伝わってしまいますから、普通の言葉でいいと思います。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
貴方の場合は、口頭(口約束)での労働契約の締結ですね。
口頭でも、労働契約は成立しますが、貴方を採用して労働契約を締結した事業所の雇用主の使用者(社長、事業所所長、店長等)は、労働基準法第15条違反行為をされています。第15条では、採用した労働者に書面で、労働契約期間、期間の更新の有無、更新する場合の基準、仕事をする場所、仕事の内容、労働時間の始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無(残業)、休憩時間、休日、休暇、労働者を交代制で就労させる場合の就業時転換に関する事項、賃金の決定、計算及び支払い方法、締切り及び支払いの時期、解雇の事由を含む退職に関する事項など、このような事項を労働条件の明示として、書面で労働者に明示することが法定化されています。ですから、貴方も就労されて事業所に不満も有るようですから、労働基準法第15条では、就労して明示された労働条件と違う場合や労働条件の明示が無い場合には、労働者は即時に労働契約を解約することができますから、貴方もそんなに使用者を気にせずに、労働契約を解約して退職されて大丈夫ですからね。万が一使用者とトラブルになった場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、監督課及び方面制の労働基準監督官に労働基準法第15条違反で申告すれば宜しいですからね。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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