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賃貸マンションの駐車場ですが、現在5,000円で入居者に契約して貰っています。
消費税が5%→8%になったときもそのままでしたが、ここにきて家主より消費税
8%名目で5,400円に値上げして欲しいとの要望がありました。
しかしながら、契約書に記載はありませんが、そもそもの5,000円という金額は、
「税込み」と捉えざるをえず、5%の頃から契約頂いている人からは「一旦1.05で
割り戻して、1.08をかけた金額」=5,142円しか請求出来ず、8%になってから
契約した人からは5,000円以上頂けないのでは?と思うのですが如何でしょうか?
※消費税と関係なく「賃上げ」とするならばまた話は別なのでしょうけれども。

A 回答 (1件)

うーーーん、ご期待に沿える回答ではないですし、実はご自身もよくわかっていらっしゃるのでしょう。



「消費税と関係なく「賃上げ」とするならばまた話は別」・・・まさにこの通りです。

単に、価格改定の申し込みがあったと考えるべきで、貸主側に特段の瑕疵はなさそうです。
さらに残念なことに、借家等と異なり駐車場の賃貸は特に消費者保護の法令はないので、
契約内容に合意できなければ更新しない(解約)となるだけですね。
(もっとも、マンションの賃貸契約の付帯条項として駐車場利用の権利が定められているのなら話は違う可能性があります。)


当初の駐車場賃貸契約書に、「自動更新条項」はあるでしょうが、「更新月の**ヵ月前までに書面により申し入れることで云々云々」とも書いてあるでしょうから、現行契約書に救いを求めるのも(よっぽど間抜けな契約書でなければ)難しいでしょうね。

こうなると、結局一般のビジネスと同様に、「サービスを受けるもの」と「サービスを提供するもの」との交渉次第ということになるだけなので、このような場所で「切り札」が手に入るとは思わない方が良いと思います。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
家主の本気度もまだ計りかねている状況ではありますので、入れ替わりのタイミングで値上げする方が無難な気がしてまいりました。

お礼日時:2016/12/14 14:50

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