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ネットでいろいろ調べて、概ねこうではないかとの結論はあるのですが、自信がもてないもので質問させていただきます。

被相続人が今年の11月に亡くなりました。
配偶者は本年6月に亡くなり、子どもは小さい頃になくなっています。
直系尊属は全て死亡しています。

ここで、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることになり、兄弟姉妹がなくなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続人となるまでは理解してます。

ここからが質問になりますが、
被相続人は結婚前に、普通養子縁組を行なっており、実の兄弟と養子縁組先の義兄弟がおります。
その場合、実の兄弟、養子縁組先の義兄弟はまったく同じ扱いになり、実の甥姪も義理の甥姪も
法定相続人となるという理解に間違いはないでしょうか?

現在遺言書の検認に必要な相続人の戸籍謄本を集めているのでご質問しました。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

養子縁組の効果について、民法第727条《縁組による親族関係の発生》は、養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけると同一の親族関係を生ずる旨規定している。

つまり、養子は、縁組の日から、養親と親子関係が生じ、養親の子とは兄弟姉妹となる。

同時に,養子縁組をしても,実親及びその血族と他人になるわけではない。

> 実の兄弟、養子縁組先の義兄弟はまったく同じ扱いになり

養親夫婦の一方とだけ養子縁組している場合もあるが
民法第900条第4号は、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする旨規定している。→相続分が異なることもある。

実子と養子が組み合わさると,下記のような争いになる。
国税不服審判所裁決事例
http://www.kfs.go.jp/service/JP/68/14/index.html

> 現在遺言書の検認に必要な相続人の戸籍謄本を集めているのでご質問しました

なぜ裁判所に電話しない?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
裁判所に電話して検認の手続きに聞いたのですが、対応した職員がとても面倒くさそうで
冷たかったので、こちらに質問したところでした。

お礼日時:2016/12/16 08:04

No.2  再度に、



失礼しました、質問文から充分に解きほぐす事が出来ませんでした、

仰る様に、被相続人に配偶者・お子もおいででは無い様ですので養親が法定相続人ですが他界されてる様ですので、次は横方向の兄弟姉妹、何方かが掛けておいでなら其のお子です、

此処で回答者の認識としては、
養子縁組をされてますので、縁組先の義兄弟姉妹さんが相続人です、もしくはお亡くなりなら其のお子、
文中に有ります実のご兄弟姉妹は相続人にはなり得ないと言う物です、
必然的に其のお子も、

実のご兄弟姉妹、義理の兄弟姉妹は同列に並ぶ相続人では無いという認識です。
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> 被相続人は結婚前に、普通養子縁組を行なっており、



ここの説明が不十分。被相続人に(生存する)養子がいる、となれば、この養子が全遺産を相続します。第3順位の兄弟姉妹は相続人になりません。

補足から見るに、被相続人が養子にいったのでしょうか。死去時に養親が生きていれば、同じく養親が全遺産を相続します(複数養親がいるなら等分)。第3順位…(以下同じ)。

養親も先死亡しており、養親の子:義兄弟姉妹、ということであれば、義兄弟姉妹も相続人、先死亡していれば、その子(まで)が法定相続人となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
被相続人自身がが養子縁組で実父母と養父母がいるという形です。
実父母、養父母については被相続人の死亡以前に既に亡くなっております。
ご回答の最後の2行が自分の考えと同じことだと思いますので、確信をもてました。
これから手続きを進めていきたいと思います。

お礼日時:2016/12/15 10:23

被相続人さんには養子縁組された何方かが居られる、


この認識でよろしいか?、

配偶者さんはお亡くなり、実子も居られない、
此れも間違い有りませんね、

この場合の法定相続は、養子縁組をなさった方が四分の三、
残りの四分の一を被相続人さん自身の兄弟姉妹総数の頭割りです(6人なら四分の一を六分の一づつです)、
義兄弟姉妹と言われる方は蚊帳の外です、権利は有りません、

実の兄弟姉妹さんの何方かがお亡くなりなら其の方のお子たちが相続人です、
お一人の相続分をお子たちの数で頭割りです、

遺言書が有るようですが、遺言の内容に関わらず、上記の方々は遺留分の権利を主張する事が出来ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
被相続人自身がが養子縁組で実父母と養父母がいるという形です。
被相続人には養子縁組した子はいません。
実父母、養父母については被相続人の死亡以前に既に亡くなっております。

遺留分については直系尊属、直系卑属のみ主張できると理解していましたが、兄弟姉妹も
主張することができるのでしょうか?

お礼日時:2016/12/15 10:23

>普通養子縁組を行なっており…



特別養子ではないことに間違いがなければ、

>実の兄弟、養子縁組先の義兄弟はまったく同じ扱いになり、実の甥姪も義理の甥姪も
法定相続人となる…

はい。

>現在遺言書の検認に…
>兄弟姉妹がなくなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続人となるまでは…

遺言書に何と書いてありますか。
もし、遺言書に兄弟姉妹の誰かを省くと書かれていれば、遺留分は発生しませんし、甥・姪への代襲相続もありませんので、その点をご確認ください。
http://minami-s.jp/page010.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトが分かりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
遺言書は自筆遺言書で封印がしてありますので、検認までは開封できない状態です。
現在は検認の申立をするために相続人の戸籍謄本を集めている状態で、現在実兄弟
の子についてはこちらで全て把握できているのですが、義兄弟の子については、把握
ができていないため、義兄弟が死亡していた場合に代襲相続人としてその子の戸籍を
とらないといけないのかどうかを確認したかったために質問した次第です。

お礼日時:2016/12/14 17:13

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