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死亡保険が300万で、受取人は配偶者というものに昔、加入しています。
家族は配偶者と子供一人、この場合、本来なら500万X2名で、1000万の控除をうけられるのに、300万しか控除を受けられないということですか。
それとも少しでも生命保険に加入していれば、相続金額から1000万の控除は受けられるのでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (4件)

非課税限度額=500万×法定相続人の計算で、1000万円て計算されたんですよね?



<非課税財産の具体的例>
相続人が取得した退職手当金のうち一定の額
相続人が取得した生命保険金等のうち一定の額
被相続人が生前取得した墓地、暮石、仏壇、仏具

一定の額はこの計算式に当てはめる

相続は、すべての財産から引いたり足したりするもの

生命保険に関しては、1000万円までは非課税になるということです
300万円だけなら300万円です。
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この回答へのお礼

有難うございました。
すっきりしました。

お礼日時:2016/12/16 13:08

生命保険の受け取りは相続ではないというだけです。


控除どうこうは関係ない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/16 13:08

No1。

です。
私も説明不足でした。
生命保険の死亡保険に関しては、受取人が保険をかけた本人である場合は、本人の資産になります。
従って、それは相続する際に本人名義の銀行のお金などと同じ扱いと思ってください。
相続税の控除額が変わることはありません。
受取人が、奥様になっている場合は、相続の対象ではありません。
あくまでも、土地や車を売ったとかと同じ一時取得になります。
これはまた別の課税がかかります。税率については、他の所得と合算されますので一概には言えません。
保険の受取人は誰にするかで、税金の内容が変わってきます。
保険が毎期を迎えるときは受取人は本人にしていた方が良いとも言われます。
そのあたりは、保険屋さんと相談しながら決めてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/16 13:08

去年に、相続税の改訂が行われています。


相続人が、配偶者と子供一人の場合は、3,000万円+600万円×相続人数までが、非課税です。
つまり、あなたの場合は、3,000万円+600万円×2人=4,200万円になります。
死亡保険金については、受取人は本人にしている場合に相続税が発生します。
受取人が、配偶者になっている場合は、相続税ではなく、配偶者様の一時収入として課税されます。
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この回答へのお礼

早速、ありがとうございます。
私の言葉足らずでしたので、補足させていただきます。
相続金額が4200万円までなら、相続税はいらない。
そこまでは分かりました。
300万円の生命保険に加入している場合(死亡保険は契約者・被保険者ともに私で、死亡保険金の受取人が配偶者になっています。)
生命保険の控除としては300万円だけで、実質4200万円+300万円の4500万円までが相続の非課税枠になるのか、
たとえ少額でも生命保険に加入してるというだけで、4200万円+1000万円で5200万円までが非課税枠になるのか、知りたいと思います。
よろしくお願いします。

お礼日時:2016/12/16 12:01

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