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転売目的で仕入れ、ファッション雑貨などを売っています。ファッション雑貨であれば生活用動産になりますか?課税対象外でしょうか?

貴金属や宝石、書画、骨とうなどではありません。一つ30万いきません、一つ5千円以内です。

営利目的で仕入れ販売すると全て課税対象でしょうか?

A 回答 (1件)

例えば自己所有の土地や家、自動車などを売った時に出る所得は譲渡所得となるのですが、所得税法では、生活用品として使用していた家具などを売った場合の譲渡所得は非課税ですとしてるわけです。



「転売目的での仕入」をし、売れた場合には、そこに出る利益は譲渡所得ではなく、事業所得になります。
コンビニでも「転売目的での仕入れ」ですよね。売れた場合には「売り上げ」になり、経費を引いた所得は事業所得になります。
「わが店では、生活用品を転売するために仕入れて販売してるのであるから、課税されない」という理屈ではないことは、ご質問者も重々承知のことでしょう。

参考までに条文を貼っておきます。
所得税法
第9条(非課税所得)
第一項第九項
 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得

所得税法施行令
第25条 (譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
 所得税法第九条第一項第九号 (非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
一  貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二  書画、こつとう及び美術工芸品
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます!課税対象ということがハッキリしたので、スッキリしました。詳しく解り易く教えて頂きありがとうございました。
条文も参考にさせて頂きます。

お礼日時:2016/12/25 00:55

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